相談事例

必要となる印紙を貼らなかった場合や消印をしなかった場合どうなりますか

【相談事例】必要となる印紙を貼らなかった場合や消印をしなかった場合どうなりますか


印紙を貼付するのを忘れていました。必要となる印紙を貼らなかった場合や消印をしなかった場合どうなりますか


文書は有効

印紙の貼付をしなかったとしても契約書などの文書はそれだけで無効となるものではありません。文書は有効です。

懈怠税が徴収される

必要となる印紙の貼付をしなかった場合は、本来必要であった印紙税額とその2倍に相当する額の合計が懈怠税として徴収されます。例えば契約金額の記載がない請負契約書を作成した場合、第7号文書として本来4000円の印紙を貼付する必要があります。この印紙を貼付しなかった場合は、本来かかる4000円にプラスしてその2倍の8000円(合計12000円)が懈怠税として徴収されることとなります。

税務調査等により発覚する

印紙の貼付漏れはどのような場合に発覚するのかご質問をいただくことがあります。圧倒的に多いのは、税務調査等により確認されます。

自主的に申し出た場合軽減される

印紙の貼付漏れがあることを自主的に申し出た場合は、納付しなかった税額にプラスしてその10%に相当する額の合計に懈怠税が軽減されます。

消印をしなかった場合

印紙は貼付したが、消印をしなかった場合、消印されていない収入印紙の額面と同額の懈怠税が徴収されます。

懈怠税は損金や必要経費に算入不可

上述のような懈怠税については、その全額が法人税の損金や所得税の経費に算入することは出来ませんので日頃から正しく文書の作成が行われているのかなど意識し、ご注意いただければと思います。

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