海外取引先との契約書にも印紙を貼付する必要はありますか
【相談事例】海外取引先との契約書にも印紙は必要ですか?
法海外取引先との契約書にも印紙は必要ですか?
印紙税法は日本の法律
印紙税法は日本の法律のため適用領域は、日本国内に限られます。課税文書となる契約書の「作成場所」が日本国内の場合は、課税物件に応じた収入印紙の貼付が必要となります。
契約書作成場所によって結論が異なる
上述のとおり、課税文書となる契約書が日本国内で作成された場合は、課税物件に応じた収入印紙の貼付が必要となりますが、例えば海外取引先に出向き国外で調印した場合、海外で作成したことになりますので、収入印紙貼付の必要はありません。
また、契約書を2通国内で先に署名押印し、これを海外取引先に郵送して、当該取引先が署名押印したものの返送を受ける場合も、最終作成場所は海外となりますので、収入印紙の貼付は不要となります。
貼付不要の根拠となる記録を必ずする
印紙の貼付が不要となる場合は、のちに説明を求められたときのために、その根拠と共に、その記録をしておきましょう。