気が付いたら会社が解散されていました。どうしたらいいのですか
【相談事例】気が付いたら会社が解散されていました。どうしたらいいのですか
休眠会社のみなし解散
「会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)がとれなくなった」「気が付いたら会社が解散されていた」などご相談をいただくことがあります。登記簿謄本に「令和●年●月●日 会社法第472条第1項の規定により解散」と入っているかと思います。このような場合、休眠会社のみなし解散登記がされた可能性があります。
休眠会社のみなし解散登記とは、最後に登記をした日から12年を経過した株式会社(休眠会社)と最後に登記した日から5年を経過した一般社団法人・一般財団法人(休眠一般法人)については、一定の手続きを経て、法務局が強制的に(職権で)みなし解散の登記を行うことです。
株式会社の役員の任期は最大10年となりますので、10年に1度必ず登記が行われるはずなのに、登記がされていないということは、会社は事業を行っていないとみなされて、一定の手続きを経た上で、会社は解散させられてしまう制度なのです。手続きを忘れていただけで、実際は、会社は営業活動をしていたとしても、みなし解散の登記がされると強制的に取締役は退任し、もはや営業活動は出来なくなります。
みなし解散からの復活登記
みなし解散がされた日から3年以内に限って、株式会社は株主総会において会社継続を決議し、一般社団法人・一般財団法人においては社員総会又は評議員会の決議により法人の継続をすることが可能です。
もし、みなし解散がされた日から3年を経過した場合は、もはや継続手続はできなくなるため、その会社は、清算結了を行うしかありません。
また、みなし解散がされたため放置したとしても勝手に清算結了がされることはありませんので放置していても完全に消滅することはありません。いずれにおいても手続きをしましょう。
過料の可能性
会社継続をする場合、過去の役員変更登記手続きもあわせて行う必要があります。そのため、役員変更登記を怠った事による過料が課される可能性がありますのでご注意下さい。
会社継続をご検討中の方は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。