定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
【相談事例】定款に記載された文言と登記記録が異なる場合更正手続きが必要ですか?
定款に、株式譲渡制限に関する規定として、「当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する」と記載されているにも関わらず、登記記録は「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない」と記載されています。定款で定めた事項と登記記録の表記が異なる場合は更正又は変更登記が必要となりますか?
更正又は変更登記は不要
定款記載事項と登記記録を一言一句同一表記でなければならないとする法令や規定は存在しません。
また本件は、同一性が確認できるため更正登記又は変更登記をすることは不要となります。
変更又は更正登記をすることもできる
上述のとおり、更正をしなければならないということはありませんが、一致させるために変更又は更正を行うことは可能です。
商号以外は基本的におなじ結論となる
その他の事項、上述でいう株式の譲渡制限に関する事項や、公告方法の記載などについては、上記同様の取り扱いとなります。ただし、商号だけは、一言一句あわせる必要があります。