定款で定めた設立時取締役を増員又は解任することはできますか?
【相談事例】定款作成後設立時の取締役を増員することはできますか
定款に取締役を1名と定めましたが、その後設立時取締役を増員することは出来ますか?又は、定款で定めた役員をその後設立までに解任することはできますか?
発起人の過半数の一致で選任する
定款において設立時取締役を1名選任した場合、これと別に発起人の過半数の一致によって取締役を追加で選任することは可能です。
定款で定めた設立時取締役の員数規定に反しない限りは問題ありません。
発起人の過半数の一致で解任することも可能
定款において役員を定めた場合であっても、その後発起人の議決権の過半数の決定によって取締役の解任をすることも可能です(会社法43条1項)。