定時株主総会と種類株主総会を同日開催するとき、どちらを先にすべきですか?
登場人物
法務部長A氏(上場子会社の合弁会社)
監査役B氏(外部専門家)
相談内容
A氏「弊社はA種類株式・B種類株式を発行しており、両者に取締役選任権や計算書類承認権があります。定時株主総会と種株主総会を同日に開催する予定ですが、順番に悩んでいます。登記上もトラブルのない進め方はありますか?」
司法書士の判断と助言
・計算書類の承認がA種の承認を要する設計であるため、A種を“定時総会の合間”に挟む構成を提案。
・出席義務を明確にするため、すべての会に改選前の役員を出席させる案を提示。
・登記所の対応も確認のうえ、定時→A種→B種という順番で進行。
結果として、登記も問題なく完了し、株主間にも手続的な納得が得られました。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会と種類株主総会を同日に開催する際の順序と登記実務)