相談事例

資本金1000万円にして消費税課税事業者になってしまいました。納税を回避できませんか



【相談事例】資本金1000万円にして消費税課税事業者になってしまいました。納税を回避できませんか?


資本金は多い方が良いと考えて設立する際、資本金の額を1000万円にしてしまいました。消費税の負担が発生するとは知りませんでした。納税を回避する方法はありませんか。


資本金の減少(減資)手続きを行う

今から設立初年度の消費税納税義務を回避することは出来ませんが、次の期の事業年度開始までに資本金の減少(減資)手続きを行い資本金の額を1000万円未満にすることで次の期は消費税の納税義務を回避することが可能と考えます。ただし、減資の手続きは1か月以上の期間を要するため計画的に行う必要がございます。是非ご相談ください。

初年度の事業年度を短くする

気が付いたのがいつの時点かによりますが、比較的早く気が付いたのであれば、上記の減資を行った上で、設立初年度の事業年度を短縮すれば、消費税の負担を減らすことが可能です。
必ず減資を行った上で事業年度を短くする必要があります。事業年度を短くするだけでは2期目も消費税の課税事業者となります。
また事業年度を区切る場合は、区切り方によって特定期間に該当するか否かなどの論点や消費税納税義務判定に影響を及ぼす可能性もありますので必ず税理士などの専門家にご相談ください。

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