外国会社の登記簿に公告方法が登記されておらず、補正指示を受けました
登場人物
ヨーロッパ系IT企業の日本法人担当・S
相談内容
日本での営業を終了するにあたり、代表者退任登記と併せて官報公告を実施。
ところが、法務局からの補正連絡で「公告方法が登記簿に記載されていない。公告の正当性を判断できない」と指摘される。
確認すると、設立登記時に「公告方法なし」で登記されており、今回が初めての公告だった。
司法書士のアドバイス
公告方法は外国会社であっても登記事項であり、これが未登記だと、債権者保護手続の正当性が形式的に否定されかねません。
公告を行う前に、公告方法が登記されているかどうかを確認し、必要であれば公告方法の登記(または変更)を先行して行う必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)