外国会社の登記において公告住所の誤記で登記申請が振り出しに戻ってしまった
登場人物
外資系メーカー日本支店 法務担当・M
相談内容
本社の判断で日本からの撤退が決定され、代表者全員の退任登記を申請する準備を進めた担当者M
債権者保護手続として官報公告も行ったが、申請直前に登記担当者が「公告に記載された住所が“代表者の個人住所”になっている」と気づき、
確認の結果、「登記簿上の営業所所在地と一致しないため、公告が無効」と判断され、再公告→公告期間満了を待って再申請という流れになってしまった。
司法書士のアドバイス
公告の住所は、登記簿に記載された営業所所在地と一致していなければ、債権者にとって公告の対象会社が特定できないと判断されるおそれがあります。
登記と公告は密接に連動するため、原稿の段階で事前に照合を行うべきです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社の公告と登記事項の整合性に注意すべき理由と住所・商号・公告方法など、補正事例から学ぶ実務の盲点)