補欠選任・会計監査人・「平時/有事」対応の実務まとめ株主総会補欠選任された取締役等の任期はどう扱う?株主総会が遅延・分割される場合に問題となるのが、補欠選任された役員の任期の扱いです。たとえば、2025年6月30日に補欠で選任された取締役Aがいるとします。このとき、・Aの任期が「他の役員と同時に満了...続きはこちら
定時株主総会の開催が遅れた場合の実務解説!継続会・独立開催・登記実務の対応を司法書士が解説株主総会定時株主総会が「間に合わない」場面とは平時においても、例えば監査の遅延、人事未定、書類不備などで定時株主総会の開催が3か月以内に間に合わないことがあります。このような場合、以下のような対応が検討されます。・定款に反しても3か月超で定時株主総...続きはこちら
定時株主総会の開催時期とその法的位置づけ「3か月以内」は義務なのか?司法書士が解説株主総会3か月ルールの明文規定はない定時株主総会の開催時期について、「事業年度終了後3か月以内に開催しなければならない」というのは、実務上広く共有されている常識です。しかし、会社法にはそのような明文規定はありません。本稿では、まずこの「3か月ルール...続きはこちら
取締役の地位を保全するための登記留保制度とは?地位確認・地位不存在の訴え・仮処分申立を用いた対応策と実務ポイント実務運用・法務局通達取締役の地位を保全する法的手段取締役の「解任」や「任期満了退任」などに関して、本人の意思に反して登記申請が行われることがあります。いわゆる「会社乗っ取り」によって、正当な取締役が排除されるリスクも現実に存在します。こうした事態に直面したとき...続きはこちら
利益相反取引と登記実務のすべて ― 承認機関の選定から添付書類まで完全ガイド ―利益相反グループ会社間取引こそ「利益相反」に要注意グループ内で行われる不動産売買や資産移転は、日常的な業務として広く行われています。しかし、取締役の兼任がある場合、形式的に「利益相反取引」に該当しうるため、承認手続を怠ると登記が通らない、あるいは法...続きはこちら