コラム

登記申請手続(各種)

債権を現物配当する場合の手続と留意点

資本金・準備金
現物配当現物配当とは、剰余金の配当を「金銭以外の財産」で行う方法です。配当財産に債権を用いる場合、形式的には株主総会での剰余金配当決議により実現します。しかし、実務では通常の債権譲渡と同様に、債務者への通知や承諾といった対抗要件の具備が必要...

書面による条件付決議の実務的課題と留意点

種類株式
書面決議(決議の省略)全部取得条項付種類株式を利用したスクイーズ・アウトは、上場会社だけでなく非上場会社でも利用される場面があります。ところが、この手続は 複数の定款変更・株主総会・種類株主総会を要するため、決議の重複や条件付決議の扱いが複...

発信主義と到達主義、自己株式取得通知の期限をどう考えるか

株式分割・株式併合 / 登記申請手続(各種)
発信主義と到達主義の違い会社法上の通知には、発信主義と到達主義があります。・発信主義→期限までに発送すれば効力あり・到達主義→期限までに相手方に到達していることが必要株主への通知については、株主名簿上の住所に宛てて行えば足り、しかも「通常到...

書面決議の同意書は提案者も必要?実務で誤解しやすいポイント

法定書類 / 登記申請手続(各種)
取締役会書面決議取締役会の「書面決議(決議の省略)」は、実務で広く利用されています。特に外資系企業や多忙な取締役が多い会社では、「会議を開かずに同意書を集める」形でスピーディに意思決定を行うことが一般的です。しかし、その際に誤解されやすいの...

債権者保護手続と効力発生日・準備金の残し方編

減資
債権者保護手続きの要否資本準備金の減少手続は、目的によって債権者保護手続きが必要かどうかが変わります。欠損填補のために行う場合 → 債権者保護手続きは不要。その他の目的(剰余金の配当原資を増やすなど) → 債権者保護手続きが必要。この違いは...

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから