取得条項付種類株式と全部取得条項付種類株式の比較種類株式取得条項付種類株式とは?一定の事由が発生したときに、会社が強制的に株式を取得できる種類株式。例:「株主が退職した場合」「相続が発生した場合」に会社が買い取る。法的要件・普通株式に「取得条項」を付す=株式の「種類変更」 → 株主全員の同意(会...続きはこちら
全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点種類株式全部取得条項付種類株式とは全部取得条項付種類株式とは、株主総会の決議により当該種類の株式の全部を会社が取得できるという内容を持つ株式です。実務では、スクイーズアウト手続の手段として利用されるケースが多く見られます。典型的な手順は以下のとおり...続きはこちら
種類株主総会排除規定を新設する際の株主全員同意の要否と議事録記載方法種類株式問題の背景会社法322条は、株主に不利益を与えるおそれがある場合、種類株主総会の決議を必要としています。もっとも、同条2項に基づき「種類株主総会を不要とする旨の定款規定」を設けることが可能です。ただし、その場合には同条4項により、普通株主全...続きはこちら
端株制度とその解消方法、制度の沿革と実務上の対応株式分割端株制度の沿革昭和56年商法改正・1株あたり5万円以上の価値を確保するため「単位株制度」「端株制度」が導入。・上場会社は単位株制度が強制、非上場会社は任意。・端株は「1株未満で100分の1以上の株式」として認められた。平成2年改正・「端株券...続きはこちら