株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント役員変更取締役会設置会社でも株主総会で選定できる会社法施行後は定款自治が拡大し、商法時代に取締役会の専権事項とされていた代表取締役の選定についても、定款に別段の定めを置くことで株主総会で選定することが可能になりました。通常は取締役会で選定しますが、...続きはこちら
定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係役員変更定時株主総会開催時期と役員任期の基本関係定款に定められた時期に定時株主総会が開催されない場合、役員の任期はどう扱われるのでしょうか。先例(昭和38年5月18日民甲第1356号回答)によれば、「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場...続きはこちら
取締役と代表取締役の就任承諾を1枚で兼ねることはできるのか?役員変更取締役と代表取締役の就任承諾取締役と代表取締役の就任承諾は、原則として別々に行うべき。実務ではそのように取り扱われることが多いですが、法的にはどこまで許容されるのでしょうか?本稿では、就任承諾のタイミングと手続の整合性に着目しながら、特に取...続きはこちら
取締役の代表権は復活するのか?代表取締役退任後の「代表権の復活」問題を整理する役員変更代表取締役が退任したとき、他の取締役の代表権は「当然に」復活するのか?取締役会を設置していない会社(非設置会社)では、取締役は各自代表が原則です(会社法第349条4項)。ただし、株主総会や定款の定めによって、代表取締役を一名選定することも可...続きはこちら
代表取締役の任期に関する実務と注意点、代表取締役の任期だけが他の取締役とずれる場合役員変更代表取締役の任期に関する基本代表取締役の地位は、取締役の地位に付随しているため、代表取締役としての任期は、取締役の任期に従属するものと解されています。この点、例えば、ある取締役が代表取締役に選定されていたとしても、その取締役としての任期が満...続きはこちら