取得条項付株式の取得手続と登記実務『いつでも』条項・通知方法・添付書類の整理種類株式取得条項付株式の基本的仕組み取得条項付株式とは、会社が一定の事由を条件に株式を取得できるとする種類株式です(会社法108条1項6号、107条2項3号)。株式設計としては、事業承継や資本政策の整理に利用されることが多く、実際に取得条項を発動さ...続きはこちら
種類株主総会の排除と拒否権の交錯、株主保護とのバランスをめぐる検討種類株式拒否権付株式の強力さと調整の難しさ種類株式の設計において、拒否権付株式は非常に強力なツールです。特定の議案について株主総会の可決を覆すことができるため、他の株主にとっては大きな牽制要素となります。もっとも、拒否権は「否決する権利」にすぎず、...続きはこちら
取得条項付種類株式と全部取得条項付種類株式の比較種類株式取得条項付種類株式とは?一定の事由が発生したときに、会社が強制的に株式を取得できる種類株式。例:「株主が退職した場合」「相続が発生した場合」に会社が買い取る。法的要件・普通株式に「取得条項」を付す=株式の「種類変更」 → 株主全員の同意(会...続きはこちら
全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点種類株式全部取得条項付種類株式とは全部取得条項付種類株式とは、株主総会の決議により当該種類の株式の全部を会社が取得できるという内容を持つ株式です。実務では、スクイーズアウト手続の手段として利用されるケースが多く見られます。典型的な手順は以下のとおり...続きはこちら
種類株主総会排除規定を新設する際の株主全員同意の要否と議事録記載方法種類株式問題の背景会社法322条は、株主に不利益を与えるおそれがある場合、種類株主総会の決議を必要としています。もっとも、同条2項に基づき「種類株主総会を不要とする旨の定款規定」を設けることが可能です。ただし、その場合には同条4項により、普通株主全...続きはこちら