全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点種類株式全部取得条項付種類株式とは全部取得条項付種類株式とは、株主総会の決議により当該種類の株式の全部を会社が取得できるという内容を持つ株式です。実務では、スクイーズアウト手続の手段として利用されるケースが多く見られます。典型的な手順は以下のとおり...続きはこちら
種類株主総会排除規定を新設する際の株主全員同意の要否と議事録記載方法種類株式問題の背景会社法322条は、株主に不利益を与えるおそれがある場合、種類株主総会の決議を必要としています。もっとも、同条2項に基づき「種類株主総会を不要とする旨の定款規定」を設けることが可能です。ただし、その場合には同条4項により、普通株主全...続きはこちら
拒否権付株式の限界、役員選解任権付種類株式の決議に拒否権は付けられるか種類株式拒否権付株式(黄金株)の基本拒否権付株式は、会社法108条1項7号に規定される「拒否権付種類株式」であり、一般に「黄金株」と呼ばれます。株主総会や取締役会の決議に対し、特定の株主の同意を必要とする仕組みで、非常に強力な権利設計です。典型的な...続きはこちら
自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理種類株式自己株式を種類変更する必要はあるか?疑問が生じる実務上の背景通常、株式の種類変更は総株主の同意を前提に行われ、従業員株主の持株などを無議決権株式に切り替える場面などで活用されます。ここで問題となるのが、自己株式についても種類を変更できるのか...続きはこちら
種類株式における参加・非参加、累積・非累積の仕組みと実務上の取扱い種類株式参加株式と非参加株式、累積型と非累積型の整理会社法施行前の旧商法時代、種類株式の内容といえば「剰余金の配当」および「残余財産の分配」に関するものに限られていました。当時は「議決権の制限」は種類株式の内容とはされておらず、定款を確認しないと議...続きはこちら