増資と減資を同日に行う方法と登記実務減資増資と減資を同時に行う「募集株式の発行(増資)」と「資本金の額の減少(減資)」を同一の効力発生日に行うことが可能です。事業年度付近に増資を行う予定があり増資を行うと資本金1億円を超えるが、事業年度末日時点の資本金は1億円以下にしておきたいと...続きはこちら
減資公告に掲載する貸借対照表はどれか、決算未承認の場合の実務判断と会社法上の整理減資減資と債権者保護手続資本金の額の減少(いわゆる「減資」)を行う場合、会社は債権者保護のため、官報等による公告を行う必要があります。この減資公告では、一定の場合に貸借対照表の要旨をあわせて掲載することが求められます。もっとも、実務では次のよう...続きはこちら
2026年3月31日までに減資したい場合の「逆算スケジュール」減資事業年度末までの減資「3月31日までに資本金を下げたいのですが、まだ間に合いますか?」この質問は、毎年2月頃から急増します。減資はスケジュールを詰めれば何とかなる手続きではありません。むしろ重要なのは、着手時期より前に整理しておくべき前提条...続きはこちら
条件付きで減資額が変動する場合の記載例と実務上の留意点減資条件付減資公告減資は、資本構成の見直しや欠損補填のために行われる会社法上の重要な手続です。通常は減資金額を確定させて公告・決議を行いますが、増資や新株予約権の行使を条件として減資額が変動する場合もあり得ます。本稿では、減資公告時点において減...続きはこちら
ダブル公告は本当に必要か?減資手続における公告の取扱い公告 / 減資 / 登記申請手続(各種)債権者保護手続と公告の原則株式会社が資本金や準備金を減少する場合には、会社法449条に基づき債権者保護手続が必要となります。具体的には以下を行います。・官報による公告・知れたる債権者への個別催告ただし、定款に基づき「電子公告」や「日刊新聞紙...続きはこちら