唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策役員変更1人会社に潜む「意思不能」のリスクと制度上の限界法人経営の実務では、1人会社(唯一の株主兼取締役によって構成される株式会社)という形態は、設立も運営も簡便である反面、「代表者が突然不在となるリスク」への備えが極端に弱いという本質的な課題を抱...続きはこちら
代表取締役を株主総会で選任できる?取締役改選期の予選と押印手続の落とし穴役員変更代表取締役を株主総会で選任する会社が抱える実務課題代表取締役の選定は、通常は取締役会の決議によって行われますが、定款で別段の定めを設けることにより、株主総会の決議で代表取締役を選定することも可能です(会社法第349条4項)。この制度を導入し...続きはこちら
事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準役員変更事業年度の変更と任期満了の予期せぬ連動取締役の任期は、定款によって「選任後○年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」と定められるのが一般的です。このような会社において、事業年度の変更を行うと、既存役員の任...続きはこちら
非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理役員変更取締役会を設置しない会社における代表者選任の構造中小企業においては、機関設計として「取締役会を設置しない会社」が多数を占めています。その場合、代表取締役の選定方法は定款により決められ、登記事項ではないため、登記の現場では常に「定款を見なくて...続きはこちら
監査役が辞任したのに登記できない?辞任届・後任選任・意見陳述の実務対応役員変更辞任の背景により異なる対応と、辞任届の重要性監査役の辞任は、一見単純な手続に見えても、その背景や会社の状況によって、実務上の対応が大きく異なります。特に注意すべきなのは、「本人の意思に基づく辞任か否か」「辞任届が確実に取得されているか」「後...続きはこちら