コラム

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取締役会設置会社が株主総会のみで募集株式発行手続きを完結させる場合、会社法204条2項ただし書の実務的活用

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募集株式発行手続と割当決議取締役会設置会社である株式会社が新たに株式を発行する場合、通常は「募集事項の決定」を株主総会で行い、その後「割当ての決定」は取締役会で行う、という2段階の決議が必要となります(会社法199条2項、204条2項)。し...

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