種類株式の登記事項とは?登記できる内容・できない内容を整理種類株式種類株式を定める際の登記事項種類株式を定める際、定款にはさまざまな条項が盛り込まれますが、「何を登記できるのか」「どこまで登記事項に含まれるのか」については、実務上の明確な資料が少なく、判断に迷う場面も多いのが実情です。本稿では、会社法およ...続きはこちら
ダブル公告による債権者保護手続の実務と留意点(会社法449条3項、940条ほか)公告債権者保護手続の概要会社が減資・準備金の減少・組織再編行為(合併等)を行う場合、債権者が不利益を受けるおそれがあるため、会社は一定期間内に異議を述べる機会を与えなければなりません。このために行うのが、いわゆる「債権者保護手続」です(会社法4...続きはこちら
任期満了退任をきれいに証明する、選任懈怠まで含めた議事録の書き方・添付の切り分け役員役員の「退任を証する書面」取締役・監査役が任期満了で退任する場合の「退任を証する書面」を、・通常の改選期(定時総会開催)・選任懈怠(定時総会を跨いで未選任)・総会未開催(開催されるべき満了日での退任)の3パターンで、議事録の書き方と添付の組...続きはこちら
更正登記をどう直す?どこまで直す?「錯誤」「遺漏」「抹消」の線引きと、現に効力なしの扱い更正登記・抹消登記錯誤・更正登記今日は、更正登記の実務を、実際に起きがちなシナリオで整理します。・どこからが錯誤更正(一部誤り)で、どこからが遺漏更正(一部漏れ)か・抹消→回復→やり直しが要る場面はどれか・「現に効力を有しない事項」は更正不可?という登記所の...続きはこちら
条件付辞任届について「〇月開催の株主総会終結の時をもって辞任」と記載することは可能か役員条件付辞任届ある株式会社において、辞任予定の取締役が次回の株主総会で辞任する意向を示していました。しかし、臨時株主総会の具体的な開催日が未定であったことや、事前に辞任届を提出しておきたいという要望がある場合に、辞任届に条件を付すことが可能か...続きはこちら