代表取締役が清算人となる場合、住所変更登記は省略できるか。代表者住所変更 / 手続について / 法人手続 / 清算人 / 登記申請手続(各種) / 解散・清算会社の解散事由会社は次の自由により、解散します(会社法471条)。(ⅰ)定款で定めた存続期間の満了(ⅱ)定款で定めた解散の事由の発生(ⅲ)株主総会の特別決議(会社法309条2項11号)(ⅳ)合併(消滅会社側)(ⅴ)破産手続開始の決定(ⅵ)裁...続きはこちら