取締役会における書面決議の実務整理定款変更・その他の登記書面決議の利用場面取締役会の書面決議(決議の省略)は、役員のスケジュール調整が難しい大企業や、緊急性がある案件で利用されます。ただし、3か月に1回以上の業務執行報告に関する取締役会は書面決議できないので注意が必要です(会372条2項、363...続きはこちら
中間配当の基準日は必要か?会社法と実務の整理登記申請手続(各種)中間配当の基本制度会社法では、定款に定めがある場合に限り、取締役会設置会社は1事業年度に1回、中間配当を行うことができます(会社法454条5項)。通常の剰余金の配当(株主総会決議によるもの)と異なる点は、・定款に中間配当の規定を置く必要があ...続きはこちら
解散事業年度に定時株主総会は必要か?会社法と商法の整理解散・清算清算事務年度と解散事業年度会社が解散すると「清算株式会社」となり、以後は 清算事務年度 が開始されます。清算事務年度は解散日の翌日から1年間とされ、これに基づき定時株主総会を開催し、計算書類の承認を受ける必要があります。では、解散日を含む最...続きはこちら
株式買取請求権が発生しない手続きとしての「株式併合」整理株式分割・株式併合株主整理ある非上場会社から、「株式買取請求権が発生しない方法で特定の株主を整理できないか」というご相談を受けました。株主は数百名にのぼり、多くは従業員株主ですが、歴史の長い会社であるため、退職者やその相続人が株主になっており、連絡が取れない...続きはこちら
簡易合併はどこまで可能か「5分の1要件」「差損」「連結配当規制適用会社」の実務整理吸収合併 / 組織再編まず押さえる前提(簡易合併の基本線)簡易合併のメリットは、実質的に「株主総会決議を省略できる」ことだけです。要件は、合併対価の額 ≤ 存続会社の純資産額の5分の1。もっとも、要件充足の証明書を法務局へ出す実務負担が大きく、株主総会が容易に開...続きはこちら