その他法人登記

社会保険労務士法人の役員(社員)変更登記手続きを解説

社会保険労務士法人の役員(社員)変更登記

社会保険労務士法人の設立や運営は、株式会社とは異なる専門職法人特有のルールに基づいています。
とりわけ、平成28年以降は「一人社会保険労務士法人」が可能となり、開業形態の選択肢が広がりました。

その結果、近年増えているのが、
① 既存社員の脱退
② 新たな社会保険労務士の加入
③ 「一人」から「複数」への移行
といった社員構成の変更登記です。

本稿では、「一人社会保険労務士法人」における社員変更登記の実務を、専門家の視点から整理します。


一人社会保険労務士法人とは何か

社会保険労務士法の改正により、平成28年から、社会保険労務士1名でも法人設立が可能となりました。
この法人形態では、社員(=法人の構成員)が1名のみであり、登記事項では次のように表示されます。

登記簿の表示例

区分 登記事項
役員に関する事項 社員 東京都〇〇区… 〇〇花子

複数社員の法人では「代表社員」が別途登記されますが、一人法人では社員=代表社員であるため、登記は比較的シンプルです。

社員が交代する場合の登記はどうなるか

既存社員が脱退し、新社員が加入する場合

例えば、社員Aが脱退し、社員Bが加入するという場合、登記簿には次の事項が記録されます。
・脱退社員の氏名および脱退日
・新社員の住所・氏名および加入日

ここで重要なのは、社員に関する事項は定款の記載事項であることです。
そのため、
・社員変更
・社員構成の変動
がある場合、定款の整合性も確認する必要があります。

「一人」から「複数」になると何が変わるか

実務上、ここが一番迷いやすいポイントです。
一人法人に新社員が加入すると、形式上は「社員追加」に見えますが、実際には次の整理が必要です。

変更前後の整理

変更前 変更後
社員1名 社員2名以上
代表社員の概念なし 代表社員の選定が必要
単独意思決定 社員間の合議構造へ

したがって、
・代表社員の選定
・業務執行権の整理
・定款規定の確認
が必要になります。

単なる「1名増えるだけ」とは言えないのが、専門職法人特有の難しさです。

添付書類で注意すべき点

通常の株式会社の役員変更登記と異なり、社会保険労務士法人では次の書類が必要になります。

主な添付書類
・新加入社員の社員資格証明書
・印鑑証明書(発行後3か月以内)
・本人確認資料
・定款
・社員の同意書等
特に「社員資格証明書」は、一般法人には存在しない書類であり、提出漏れが補正原因となることがあります。

登録免許税はかかるのか

社員変更登記については、登録免許税は非課税となります。
そのため、費用構成は実務報酬と実費が中心となります。

実務上よくある誤解

1 定款は触らなくてよいと思っている
→社員名が定款に記載されている場合、整合性確認が必須です。

2 合同会社と同じ感覚で考えてしまう
→社会保険労務士法人は専門職法人であり、資格要件が登記実体と直結します。

3 代表社員の選定を失念する
→複数社員になる場合は代表社員の選定が必要です。

本コラムのまとめ

一人社会保険労務士法人の社員変更登記は、
・単なる「氏名の入れ替え」ではない
・法人構造の変更を伴う可能性がある
・定款と登記事項の整合性確認が不可欠
という点に本質があります。

特に「一人」から「複数」へ移行する場合は、代表社員の扱いを含め、慎重な設計が求められます。
制度理解が曖昧なまま申請すると補正や再提出となるケースも少なくありません。実務経験のある専門家による確認が安全です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、社会保険労務士法人の役員(社員)変更登記手続きを解説を解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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