役員変更

取締役が死亡した場合の登記実務

突然の死亡による対応

会社の役員が在任中に亡くなることは珍しくありません。
代表取締役であれば会社経営への影響が大きく、特に一人代表の場合は迅速な対応が必要です。

後任選任が遅れる場合

急な訃報では、後任者の人選が難航する場合もあります。特に代表取締役は会社の顔であり、意思決定権限も大きいため、関係者間の調整に時間を要することがあります。
選任後、登記前に亡くなった場合や、取締役の欠員が生じた場合でも、最低員数を下回らない限り登記申請は可能です。

登記されていない取締役が死亡した場合

商業登記は中間省略が認められないため、登記されていないが実際には就任・退任していた取締役が死亡した場合も、就任登記と退任登記の両方が必要です。
代表取締役であれば、既に退任していても登記の際には印鑑証明書の提出が求められます。死亡した場合は「死亡を証する書面」として、原則は死亡記載のある除籍(戸籍)謄本を添付します。

設立手続中の死亡と最低員数の扱い

設立時取締役が選任後に死亡した場合、就任承諾前であれば就任していないため問題はありませんが、就任承諾後であれば死亡を証する書面や上申書を添付します。
設立手続中に取締役が死亡し、取締役設置会社の最低員数を欠く場合は、設立登記は受理されません。
この場合、設立までに追加選任が必要です。設立後であれば、最低員数を欠いても死亡による変更登記は可能です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、取締役が死亡した場合の登記実務について解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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