役員変更

代表取締役の予選(事前選定)の可否と実務判断

代表取締役の予選とは

代表取締役の予選とは、条件や期限を付けて事前に選定決議を行う方法です。
通常の代表取締役選定は、取締役改選後の新メンバーによる取締役会で行いますが、例外的に改選前の取締役会で予選が認められる場合があります。
この例外は、改選前後で取締役メンバーが同一の場合(全員重任)に限られます。全員重任であれば、新メンバー構成を待たずに予選しても構成の不整合が生じないためです。

全員重任以外の場合の取扱い

全員重任でない場合は、改選前の取締役会による予選は原則不可です。
理由は、改選後に新任取締役が加わる場合、その人物は予選時点で取締役ではないため、代表取締役選定に関与できないからです。
また、退任予定の取締役を含めた構成で予選を行うことも不可とされます。退任予定者は改選後の代表取締役選定に参加する権限がないため、議決に加わると瑕疵が生じます。

予選が許容される期間と条件

先例(昭和41年1月20日民甲第271号回答)によれば、予選は脱法目的でない限り許容されるが、合理的期間であることが必要とされます。
代表取締役の場合、少なくとも1か月を超えない程度が目安です。
期間が長すぎる予選や、予選にさらに予選を重ねるような条件付決議は、合理性を欠くとして認められません。

実務判断と運用上の留意点

全員重任の場合でも、予選は例外的な取扱いであり、頻繁に用いるべきではありません。
実務上は、改選後に代表取締役選定の取締役会を開催するのが原則です。
ただし、定時株主総会直後に取締役会を開くのが困難な場合や、議案が少なく効率化を図りたい場合など、合理的理由があれば予選を活用できます。
最終的には、法務局の見解を事前に確認しておくことが安全です。

手続きのご依頼・ご相談

本日は、代表取締役の予選(事前選定)の可否と実務判断の原則を解説いたしました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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