その他

戸籍に「氏名のフリガナ」が記載される新制度がスタート

はじめに

2025年5月26日、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。これまでは戸籍に読み仮名の欄がなく、自治体や民間のデータベースでは漢字の「字体差」「外字」「複数の読み」などが原因で照合ミスが起きやすい状況でした。フリガナを戸籍で一意に持つことで、本人確認や各種手続の正確性が高まります。

何が変わるのか(制度の骨子)

戸籍に氏名のフリガナが追加されます。
既に戸籍がある方には、本籍地の市区町村から「記載予定のフリガナ」の通知が郵送されます。内容が正しければ届出不要。誤りがあれば届出で訂正します。
届出期間は施行日から1年間(2025年5月26日~2026年5月25日)。期間内に届出がない場合、通知どおりのフリガナが2026年5月26日以降に職権で記載されます。
オンライン(マイナポータル)、窓口、郵送で届出が可能。手数料は不要です。

ねらいとメリット

事務の効率化・正確化
同じ漢字でも読みが複数ある問題を解消し、検索や照合の精度が上がります。

本人確認の品質向上

・住民票やマイナンバーカードに正しいフリガナが反映可能となり、窓口での確認がスムーズに。
・不正の抑止
・複数のフリガナを使い分けて別人を装う手口への対策になります。

対象とタイミング

制度開始後に初めて戸籍に記載される方(出生・帰化など):その届出時にフリガナも同時届出。
既に戸籍がある方:通知の確認 → 必要に応じて届出。届出をしなくても、1年後に通知どおり自動記載されます(職権記載)。

届出の方法(既に戸籍がある方向け)

1. 通知を確認
本籍地の市区町村から届く「記載予定フリガナ通知」を確認。誤りがあれば届出、正しければ届出不要。

2. 届出の手段
・オンライン:マイナポータル(24時間申請可)
・窓口:本籍地・住所地の市区町村
・郵送:各市区町村の案内に従う
 →いずれも手数料なし。

3. 届出できる人(要点)
・名のフリガナ:各人が届出
・氏のフリガナ:原則、戸籍の筆頭者(事情により配偶者→子の順)

読み方のルールと例外

原則として「氏名として一般に認められる読み方」に限られます。社会通念上相当でない読み方は不可。
ただし、一般的でない読みを現に使用しており、それが通用していることを証する資料(パスポート、通帳、保険証等)がある場合は、その読みを届け出られる扱いがあります。

届出をしなかった場合と、後からの変更

届出がなければ、通知どおりのフリガナが2026年5月26日以降、市区町村長の職権で戸籍に記載されます。
職権で記載されたフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可なく届出のみで変更可能です(その後の変更は裁判所許可が必要)。

海外在住・通知が届かない場合

海外転居等で通知が届かない場合は、在外公館での手続や、マイナポータル(海外利用可のマイナンバーカード所持者)を活用します。情報が自治体にないと自動記載されないことがあるため、自ら届出を。

実務での落とし穴(ここに注意)

・各種名義・IDのフリガナ不一致
・年金・パスポート・金融口座・保険・資格情報などのフリガナが統一されているか確認を。変更が必要になる場合があります。

届出の二重送信(オンライン)

マイナポータルで状況反映まで時間差があるため、再送に注意。

届出期限の失念

2026年5月25日まで。以後は職権記載→変更は一度のみ届出で可能、それ以降は家庭裁判所許可が必要。

チェックリスト(準備用)

□ 通知書のフリガナを確認した
□ 誤りがあれば2026/5/25までに届出予定
□ パスポート・年金・金融口座などのフリガナ統一を確認
□ 一般的でない読みを使う場合、通用を示す資料を準備
□ 海外在住の場合、在外公館・マイナポータルの手段を確認


まとめ

戸籍フリガナ制度は、行政デジタル化の基盤となる「読みの公的統一」を実現するものです。通知の確認と、必要に応じた届出——たったこれだけで、のちの各種手続の負担やトラブルを減らせます。読みが複数ある方や、海外在住・姓名変更のご予定がある方は、早めの確認をおすすめします。

※本記事は制度の概要説明であり、個別ケースの最終判断は各市区町村・関係省庁の最新案内をご確認ください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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