利益相反
利益相反取引と登記実務のすべて ― 承認機関の選定から添付書類まで完全ガイド ―
グループ会社間取引こそ「利益相反」に要注意
グループ内で行われる不動産売買や資産移転は、日常的な業務として広く行われています。
しかし、取締役の兼任がある場合、形式的に「利益相反取引」に該当しうるため、承認手続を怠ると登記が通らない、あるいは法的効力に瑕疵が生じるリスクがあります。
本稿では、これまでの連載を総括し、利益相反取引の承認に関する手続・選択肢・添付書類の取り扱いについて、実務的視点で整理します。
利益相反取引とは?該当判断の基本
会社法第356条第1項は、取締役が会社との間で以下の取引を行う場合に、原則として株主総会の承認を要すると定めています。
・自己との取引(1号)
・第三者のためにする取引(2号)
・競業取引(3号)
そして、取締役会設置会社では、会社法第365条第1項により「株主総会」ではなく「取締役会」による承認が必要とされます。
たとえば、以下のようなケースでは、子会社側が取締役会設置会社であれば、承認は必須です。
会社 | 関係性 | 承認機関 |
---|---|---|
子会社 | 親会社の役員が取締役を兼任 | 取締役会(会社法365条) |
親会社 | 子会社の代表が取締役を兼任している | 株主総会(会社法356条) |
承認方法は5パターンから選択可能
実務では、状況に応じて以下のような承認方法が検討されます。
No. | 手段 | 特徴・留意点 |
---|---|---|
① | 通常の取締役会決議 | 原則。出席者全員の実印+印鑑証明書が必要。 |
② | 書面決議(会社法370条) | 全員の同意が必要だが、実印・印鑑証明書は代表者のみで可。定款に定め必要。 |
③ | 株主総会での承認 | 原則非設置会社用。ただし、定款変更により併用可。 |
④ | 定款変更+株主総会承認 | 定款で「株主総会でも承認できる」旨を定めて実施。グループ会社や単独株主の場合に有効。 |
⑤ | 「利益相反に該当しない」旨の上申書 | 論理構成と証明書類が必要。補正リスクあり。慎重な対応が求められる。 |
添付書類と押印のポイント(比較表)
以下は、不動産登記などに添付する「第三者の承諾書面」として、実際に求められる書類の構成比較です。
方法 | 添付書類の構成 | 実印の押印者 | 印鑑証明書の要否 |
---|---|---|---|
通常の取締役会 | 議事録+出席取締役・監査役の印鑑証明 | 全員 | 必要 |
書面決議 | 議事録+定款+代表取締役の印鑑証明 | 代表取締役のみ | 必要(会社実印) |
株主総会 | 株主総会議事録(定款変更含む) | 代表取締役(会社実印) | 不要 |
非該当証明方式 | 上申書+株主名簿+登記事項証明書等 | 各上申者 | 必要(状況により異なる) |
実務者が陥りやすい落とし穴
誤認・失念事項 | 解説・対処法 |
---|---|
「身内の会社間だから承認不要」と思い込む | 形式的な利害関係の有無で該当性が判断される。役員の兼任に注意。 |
書面決議でも監査役の記載が必要? | 会計限定監査役であれば記載不要。登記事項で確認を。 |
定款変更の添付が必要か不明 | 同一議事録で変更と承認を同時決議していれば、定款添付は不要になる実務例もある。 |
登記官からの電話照会で誤答する | 事前に論点と法的根拠を整理し、冷静な説明を準備しておく。 |
まとめ:承認スキームの選定と準備こそがスムーズに手続きをすすめるカギ
利益相反取引は「判断ミス」よりも「事前確認漏れ」によってリスクが顕在化しやすい分野です。
登記段階になってから慌てないためにも、
・取締役構成・印鑑証明取得可否
・監査役の種別
・株主構成と定款の規定
といった情報を事前に整理し、最適な承認スキームを設計する能力が、司法書士や企業法務担当者に求められます。
本シリーズまとめ
回 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
第1回 | 利益相反該当性と承認機関 | 子会社・親会社の取締役構成と承認機関の原則を解説 |
第2回 | 印鑑証明が取れないときの対処法 | 書面決議・非該当証明の使い分け |
第3回 | 定款変更による株主総会承認 | 会社法の解釈と登記実務の工夫を紹介 |
第4回 | 総集編・補正リスク対策 | 書類構成・法務局対応・誤解への備えを体系的に整理 |
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