不動産登記手続

離婚に伴う不動産名義変更の費用と手続き、登記・税金・司法書士費用を徹底解説

離婚に伴う不動産名義変更

離婚の際に夫婦で築いた不動産をどのように扱うかは、感情面だけでなく法的・経済的にも重要なテーマです。
財産分与により一方が家を取得する場合、不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要となりますが、それに伴い登記費用、税金、司法書士報酬等の費用が発生します。
本コラムでは、離婚に伴う不動産の名義変更について、実務的な視点から詳しく解説します。

離婚と不動産名義変更の基礎知識

離婚により夫婦の財産を分ける「財産分与」の対象には、住宅や土地といった不動産も含まれます。
不動産を一方が取得する場合は、所有権移転登記を行い、名義を変更する必要があります。

なお、住宅ローンが残っている場合は金融機関の承諾が必要であり、ローン契約の名義変更も別途必要となるため、注意が必要です。

名義変更の流れ

手順 内容
離婚届提出
財産分与契約書などの作成
登記申請書等の書類準備
登記申請(法務局)
登記完了後、登記識別情報の受領


名義変更に必要な書類一覧

書類 備考
登記申請書 自作または司法書士作成
財産分与契約書 公正証書であれば望ましい
離婚協議書(任意) 財産分与の証明資料として有効
住民票(譲受人) 市区町村で取得
印鑑登録証明書(譲渡人) 市区町村で取得
固定資産評価証明書 名義変更の課税標準用
権利証または登記識別情報 不動産の前名義人が保管


名義変更にかかる主な費用

費用項目 概要 金額目安
登録免許税 固定資産評価額 × 2.0% 例:1000万円 → 200,000円
司法書士報酬 手続一式(書類作成・申請) 約5~20万円
書類発行手数料 各種証明書の取得費 約2,000円前後


譲渡所得税の留意点

譲渡所得税は、以下の条件を満たすと発生する可能性があります。

・離婚時の時価が、購入時より著しく上昇している場合
・住宅ローン控除の適用対象外となる場合

特例:マイホームの3,000万円特別控除が適用されると、多くのケースで課税は発生しません。

費用を抑える工夫とリスク回避

自分で登記申請する方法もありますが、書類不備や却下リスクを考慮すると、専門家への依頼が安全です。
共有名義のまま離婚すると、売却・担保設定・相続などの際にトラブルになる可能性があるため、速やかな解消を推奨します。
不動産の売却による現金分与も有効な選択肢です(贈与税や登録免許税を回避できるケースあり)。

手続きのご依頼・ご相談

離婚時の不動産の名義変更には、法務局への登記手続、登録免許税の支払、書類の取得、司法書士への依頼報酬など複数の費用と手続が関わります。場合によっては譲渡所得税の課税対象となることもあるため、十分な準備と専門家のサポートが重要です。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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