役員変更

「補欠役員」と「取締役・監査役の補欠規定」

まったく異なる概念の「補欠」

役員の選任に関する会社法の規定には「補欠」という言葉が登場しますが、一見すると同じ「補欠」でも、その意味合いや適用される場面が異なります。
今回は、「補欠役員」(会社法329条3項)と「取締役・監査役の補欠規定」(会社法336条3項・332条1項) の違いについて整理し、それぞれの役割や活用のポイントを解説します。

事前に選任しておく「補欠役員」(会社法329条3項)

補欠役員とは?

会社法329条3項では、役員に欠員が生じた場合に備え、あらかじめ補欠候補者を選任しておくことができる とされています。
たとえば、取締役の突然の辞任や死亡によって役員数が不足した場合、すぐに株主総会を開いて選任するのは難しいことがあります。特に株主数が多い会社では、株主総会の開催自体が負担になるため、補欠役員の制度は実務上とても有益です。

補欠役員の選任方法と有効期間
・ 定款の定めがなくても、株主総会の決議で選任できる。
・ 「補欠」として明確に選任しないと、一般の取締役・監査役としての選任とはみなされない。
・ 有効期間は、定款に別段の定めがない限り、選任決議後最初の定時株主総会の開始時まで(施行規則96条3項)。

つまり、「いざという時のためのバックアップ役員」を事前に選んでおく制度が補欠役員です。

監査役の補欠規定(会社法336条3項)

監査役の任期と補欠規定の関係

監査役の任期は、原則として定款で短縮することができず、4年(会社法336条1項) となっています。
しかし、途中で辞任した場合に、新たに選任された監査役の任期を「前任者の任期満了まで」とすることは可能です。

この特別なルールを設けるための規定が、会社法336条3項の「補欠規定」 です。

この補欠規定の活用方法
・ あらかじめ補欠監査役を選任していた場合 → その人の任期を前任者の任期満了までに設定できる。
・ 急な辞任で新たに監査役を選任する場合 → 同様に任期を前任者の満了時までに設定可能。

監査役は任期が長いため、前任者の任期満了と統一することで役員改選の時期を揃え、手続きを簡素化できるのがポイントです。

取締役の補欠・増員規定(会社法332条1項)

取締役の補欠と増員のルール

取締役の場合、定款や株主総会の決議によって任期を短縮することが可能(会社法332条1項)です。
そのため、補欠として選任された取締役の任期を「前任者の満了時まで」とすることが可能です。

また、「増員」によって新たに選任された取締役の任期についても、定款の定めにより既存の取締役の任期と合わせることが可能です。

監査役の増員規定とは異なる点
・ 取締役は、増員選任された場合も、他の取締役と任期を統一できる。
・ 監査役にはこの「増員により任期を統一する規定」は適用されない。

取締役の増員時の混乱を防ぐため、定款で任期を統一する規定を入れておくと便利です。

まとめ:補欠役員と補欠規定の違い

項目 補欠役員(329条3項) 監査役の補欠規定(336条3項) 取締役の補欠・増員規定(332条1項)
目的 欠員に備え、事前に候補者を選任 監査役の任期短縮を可能にする 増員取締役の任期を統一できる
適用される役員 取締役・監査役 監査役のみ 取締役のみ
選任方法 株主総会で「補欠」と明示して選任 定款で「補欠規定」を定める 定款で任期統一の規定を定める
有効期間 最初の定時株主総会の開始まで 退任した監査役の任期満了時まで 他の取締役の任期満了時まで
特徴 事前に候補者を確保できる 監査役の改選時期を統一できる 取締役の改選時期を統一できる


実務的なポイント

補欠役員を選任する際は、「補欠として選任する」ことを明確に記載することが重要

監査役の補欠規定は、定款に規定していないと適用できないため、事前に定めておきましょう。
取締役の増員時の任期統一も定款の定めが必要なので、統一したい場合は事前にルールを決めておきましょう。

手続きのご依頼・ご相談

役員の選任に関する「補欠」という言葉は、補欠役員(事前に選任する)と補欠規定(任期調整のための規定)でまったく意味が異なります。
実務では、役員の交代がスムーズに行えるように、定款の整備や事前の準備が重要になります。
役員改選の際には、会社の状況に応じて適切な規定を整えておきましょう。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

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