相続した不動産の名義変更はどうする?必要書類・費用・期限をわかりやすく解説
相続登記義務化
相続財産に不動産が含まれている場合、名義変更(相続登記)が必須となります。
2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に手続きをしないと最大10万円の過料が科される可能性があります。
とはいえ、名義変更の手続きは面倒で、必要書類も多く、手続きを自分で進めるのはなかなか大変です。
「相続登記ってどうやるの?」「必要書類が多すぎてよく分からない!」と感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、相続不動産の名義変更に必要な書類や費用、期限、手続きの流れを詳しく解説します。
さらに、「結局のところ、司法書士に依頼するのが最もスムーズ」という理由もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続した不動産の名義変更とは?
相続不動産の名義変更(相続登記)とは、故人の名義から相続人の名義に変更する手続きのことです。
不動産の登記簿には以下の情報が記録されています。
・不動産の所在地・面積・種類
・抵当権などの権利関係
相続が発生したら、法務局に登記申請を行い、相続人の名義に変更する必要があります。
相続登記をしないとどうなる?
2024年4月から相続登記が義務化
2024年4月1日から、相続した不動産の名義変更が義務化され、所有権取得から3年以内に登記しなければなりません。
期限を過ぎると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
放置すると相続がどんどん複雑に
名義変更を怠ると、不動産の相続人が増え、相続手続きがどんどん難しくなります。
例えば、親の不動産を兄弟3人で相続したのに登記しなかった場合、兄弟の死亡後、その子供たち(甥・姪)が相続人になり、手続きがさらに複雑になります。
また、未登記のままだと売却もできず、不動産の活用が困難になるため、早めの登記が大切です。
名義変更に必要な書類一覧
相続登記には、以下の書類が必要です。
基本的に必要な書類
書類 | 取得場所 |
---|---|
登記事項証明書(不動産の登記情報) | 法務局 |
固定資産税評価証明書(不動産の価値を証明) | 市区町村役場 |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 本籍地の役所 |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の役所 |
相続人全員の住民票(住所確認) | 住民票のある役所 |
相続人全員の印鑑証明書 | 役所 |
遺言書や遺産分割協議書がある場合
書類 | 取得場所 |
---|---|
遺言書(ある場合のみ) | 手元・公証役場 |
遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印が必要) | 自作または司法書士に作成依頼 |
戸籍謄本は「法定相続情報一覧図」という書類で代替可能です。これを作成しておくと、銀行手続きなどにも使えるため、複数の手続きを一度に進められて便利です。
名義変更の流れ(手続きステップ)
名義変更の手続きは、以下の5つのステップで進めます。
① 登記事項証明書を取得(現在の名義確認)
現在の所有者が誰なのかを確認し、相続登記の対象となる不動産を特定します。
② 戸籍謄本を集めて相続人を確定
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人を確定します。
③ 遺産分割協議を行い、相続人を決定
遺言書がない場合、相続人全員で話し合い、誰が不動産を相続するのかを決定します。決定内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名・押印(実印)します。
④ 登記申請書を作成
法務局に提出する登記申請書を作成し、必要書類とともに提出します。
⑤ 法務局に申請する
相続不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。郵送または窓口持参で申請可能です。
費用はいくらかかる?
相続登記にかかる費用は、主に以下の3つです。
書類取得費用(5,000円〜15,000円)
・戸籍謄本(450円×必要枚数)
・住民票(300円)
・印鑑証明書(300円)
登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)
例:評価額1,000万円の不動産 → 4万円
司法書士への報酬(15万円〜30万円)
自分で手続きをする場合は不要ですが、専門家に依頼すると手間が大幅に削減できます。
司法書士などの専門家へ依頼すべき理由
書類の収集が大変
必要書類が多く、役所や法務局を何度も往復する必要があります。司法書士ならすべての書類を代行取得できます。
申請書の作成が難しい
記入ミスがあると手続きが遅れます。司法書士ならミスなくスムーズに登記申請が可能です。
費用はかかるが、手間を考えたらお得
15万円~30万円程の報酬で確実に手続きが完了するため、無駄な時間を省けます。
手続きのご依頼・ご相談
相続不動産の名義変更は、手続きが煩雑で素人がやると手間と時間がかかるものです。
「確実に手続きを終わらせたい」という方は、迷わず司法書士に依頼するのがおすすめです。
登記手続きに関するご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。