合同会社の清算手続きとスケジュール例を解説
合同会社清算手続
合同会社を解散すると、すぐに会社が消滅するわけではなく、「清算手続」 を経る必要があります。
清算とは、会社の未回収債権の回収や未払い債務の弁済を行い、残った財産を出資者に分配する手続きです。
本記事では、合同会社の清算手続きの流れやスケジュール例、注意点 について詳しく解説します。
合同会社の清算手続きとは?
合同会社の清算手続きとは、以下のような業務を指します。
・ 未払いの債務を弁済する
・ 財産を整理し、残った財産を出資者へ分配する
・ 最終的に清算結了の登記を行い、法人を消滅させる
清算には通常2ヶ月以上かかります。
合同会社の清算では、官報公告で債権者に通知を行い、2ヶ月間の申し出期間を設ける必要がある ため、解散後すぐに手続きを完了することはできません。
清算手続きの流れとスケジュール例
合同会社の清算手続きは、解散を決定した日から最短でも約2〜3ヶ月 かかるのが一般的です。
以下、標準的なスケジュール例を紹介します。
日程 | 手続き内容 |
---|---|
1日目 | 総社員の同意(解散決議・清算人選任) |
1日目 | 官報公告の申込み(解散公告・債権者通知) |
1〜14日目 | 解散登記・清算人選任登記の申請(法務局) |
1日目以降 | 会社財産の調査・財産目録・貸借対照表の作成 |
15〜20日目 | 官報に解散公告が掲載 |
15〜45日目 | 債権者への個別通知(「知れたる債権者」へ催告) |
解散後2ヶ月後 | 債権申出期間の終了 |
解散後2ヶ月後〜3ヶ月後 | 債務の弁済・残余財産の分配 |
解散後3ヶ月後 | 清算計算書の作成・総社員の承認 |
解散後3ヶ月後〜4ヶ月後 | 清算結了登記(法務局)・税務署への届出 |
注意点
・官報公告の掲載には10営業日ほどかかる → 早めに手続きする
・税務署への確定申告(解散後2ヶ月以内)も忘れずに
・清算結了の登記は、総社員の承認後2週間以内に行う
清算手続きの詳細
①解散決議・清算人の選任
合同会社を清算するには、「解散」と「清算人の選任」 を行う必要があります。
解散の決議方法
合同会社は、「総社員の同意」 により解散を決定するのが一般的です(会社法第641条)。
清算人とは?
会社の財産整理や債務弁済を行う役割を担います。
清算人には、「業務執行社員」 が自動的に就任するのが原則です。
(定款の定めがあれば、別の者を選任することも可能)
登記申請(法務局)
解散および清算人選任の登記は、効力発生から2週間以内 に法務局へ申請する必要があります。
②官報公告・債権者への通知
合同会社の清算では、会社の債権者に対して「解散したこと」を通知する義務があります。
「官報公告」 とは?
官報(政府の発行する公告媒体)に公告を出し、「債権がある場合は申し出てください」 と周知する手続きです。
・官報公告には約10営業日かかるため、早めに申し込む
・公告掲載日から2ヶ月間、債権の申し出期間が必要
「知れたる債権者」への個別通知
・取引のあった債権者には、個別に通知を送付する必要がある
・知らない債権者については官報公告のみで良い
③財産目録・貸借対照表の作成
清算人は、解散後すぐに会社の財産を調査し、財産目録・貸借対照表を作成します。
これは、清算手続きの基準となるため、正確に作成する必要があります。
作成する書類
・財産目録:会社の資産・負債の一覧
・貸借対照表:解散時点の財務状況
これらの書類は、総社員に通知し、承認を受ける必要があります。
④債権回収・債務の弁済
債権者からの申し出期間(官報公告後2ヶ月間)が終了した後、未回収の債権を回収し、未払いの債務を弁済します。
債務の弁済は、債権者が確定するまで行えないため注意
⑤残余財産の分配
全ての債務を弁済した後、会社に財産が残っている場合は、出資者に分配します。
分配割合は?
・定款に規定がある場合 → その規定に従う
・定款に規定がない場合 → 出資割合に応じて分配(会社法第666条)
財産が残らなかった場合は分配不要
⑥清算計算書の作成・総社員の承認
残余財産の分配が終わった後、清算人が「清算計算書」を作成 し、総社員の承認を得る 必要があります(会社法第667条)。
清算計算書の内容
・解散時の財産状況
・債権回収・債務弁済の状況
・残余財産の分配内容
⑦清算結了の登記・税務署への届出
清算結了登記(法務局)
・総社員の承認後、2週間以内に清算結了の登記を行う
・登録免許税は2,000円
税務署への届出
・解散・清算結了後、税務署へ「異動届出書」を提出
この手続きを終えることで、合同会社は正式に消滅します。
手続きのご依頼・ご相談
合同会社の解散および清算について解説しました。
本コラムをまとめますと、
・ 合同会社の清算は、解散決議後、債務弁済・財産分配を経て完了する
・ 官報公告の掲載から2ヶ月間は債権者の申し出期間を設ける必要がある
・ 清算結了後、法務局で「清算結了登記」を行い、法人を正式に消滅させる
合同会社の清算は、手続きを正しく進めることが重要です。
必要な書類やスケジュールを事前に確認し、適切に対応しましょう。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は、司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。