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2024年10月1日施行、代表取締役等住所非表示措置とは?概要や手続き、注意点を解説

代表取締役等住所非表示措置

2024年(令和6年)10月1日から、株式会社の代表取締役等の住所を登記事項証明書などに表示しないようにできる「代表取締役等住所非表示措置」の制度が始まっています。
本制度は、プライバシー保護や犯罪被害のリスク軽減が期待されますが、同時に注意点やデメリットもあります。この記事では、制度の概要、申出の手続き、注意点について解説します。

代表取締役等住所非表示措置とは?

これまで、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人(以下「代表取締役等」)は、登記事項証明書(登記簿謄本)に住所が記載され、公に公開されていました。
しかし、近年、代表取締役等がストーカー被害や特殊詐欺などの犯罪に巻き込まれる事例が増加したため、2024年10月1日以降、一定の手続きを行えば、登記簿などに表示される住所を市区町村までにとどめ、具体的な番地以下を非表示にすることが可能となります。

非表示措置の対象となる法人と範囲

・対象法人:株式会社
・対象者:代表取締役、代表執行役、代表清算人
・対象となる登記情報:登記事項証明書(履歴事項証明書、現在事項証明書)、登記事項要約書、登記情報提供サービス

【非表示の範囲】
住所は「市区町村」までを表示
(例)「東京都千代田区」まで表示し、「永田町1-11-28」は非表示

申出ができるタイミングと併せて行える登記

代表取締役等住所非表示措置は、特定の登記申請と同時に行う必要があります。非表示措置だけを単独で申請することはできません。
・申請開始日:2024年10月1日以降

【併せて行える主な登記例】
設立登記
代表取締役の就任・重任登記
代表取締役の住所変更登記
管轄外本店移転登記
清算人就任登記


必要書類と手続きのポイント

申出時に必要な書類は、上場会社か非上場会社かで異なります。

上場会社の場合

金融商品取引所のホームページの写し等
(既に住所非表示措置が講じられている場合は不要)


上場会社以外の場合(非上場会社の場合)

以下の書類が求められます。

1.本店所在場所の実在性確認書類(いずれか1つ)
・本店所在地宛の配達証明書(登記簿上の商号・本店所在地が一致するもの)
・登記申請を受任する司法書士等による本店所在確認書面

2・代表取締役等の住所確認書類(いずれか1つ)
・住民票、戸籍の附票、印鑑証明書、運転免許証等

3・実質的支配者の本人特定事項を証する書面(いずれか1つ)
・犯罪収益移転防止法に基づき司法書士等が確認した記録の写し
・実質的支配者について公証人の認証済供述書

住所非表示措置の継続・終了について

継続されるケース
・代表取締役が重任(再任)する場合(住所変更がない場合は自動継続)
・本店を管轄外に移転する場合

終了となるケース
・代表取締役が住所変更し、非表示申出を行わなかった場合
・代表取締役等が非表示措置を希望しない旨を申出た場合
・上場会社が上場廃止となった場合
・本店所在の実在性が確認できなくなった場合

過去の登記事項は非表示にならない点に注意

重要な点は、この非表示措置は「申請以降」の登記簿に対して適用されるため、 過去に登記された代表取締役等の住所はそのまま公開され続ける ということです。
そのため、プライバシーを保護する観点からは、 住所変更登記や重任登記のタイミングで非表示措置を同時に申請することが望ましいです。

非表示措置のメリット・デメリット

メリット
プライバシー保護:ストーカーや嫌がらせリスクの軽減
犯罪被害防止:特殊詐欺や強盗などの犯罪抑止

デメリット(注意点)
取引先からの信用問題:登記簿で代表者の住所確認ができなくなることで、融資審査や不動産取引で追加書類が求められる可能性がある
登記手続きの煩雑化:住所変更時には再度非表示申出が必要
費用負担:申出の際の手続き費用(司法書士報酬や登録免許税等)がかかる

非表示措置を早期に行うためのポイント

住所非表示措置は、新規設立時だけでなく、役員重任時にも行えます。
特に、 「代表取締役が自分1人の会社(1人会社)」の場合は、任期を短縮して早期に重任登記を行うことで、迅速に非表示措置を実現することが可能です。

手続きのご依頼・ご相談

2024年10月1日から始まっている代表取締役等住所非表示措置は、プライバシー保護の面で大きな利点がある一方で、取引の信用面などで影響が出る可能性もあります。
制度を十分に理解し、自社にとって最適なタイミングで申出を行うことが大切です。
また、申請手続きは複雑なため、司法書士など専門家への相談をおすすめいたします。
本日は、代表取締役等住所非表示措置について解説しました。
代表取締役等住所非表示措置に関するお問い合わせは司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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