組織再編

完全子会社化と持ち株会社化の違い、株式交換と株式移転の違い

完全子会社化と持ち株会社化

組織再編手続きにおける「株式交換」と「株式移転」これらの手法は、会社の経営統合やグループ化を進めるために活用されるものですが、「どちらを選ぶべきか?」を判断するには、それぞれの違いを理解することが大切です。
本記事では、株式交換と株式移転の違い、そして完全子会社化と持株会社化の違いについて詳しく解説します。

株式交換と株式移転の基本的な違い

株式交換 株式移転
目的 既存会社を完全子会社化する 新しく持株会社を設立し、既存会社を子会社化する
親会社の設立 なし(既存会社の上に新たな親会社は作らない) あり(新たに親会社を設立する)
既存会社の経営 そのまま(既存会社の株主が親会社の株主に移行) 親会社の指示のもと、グループ経営が可能
グループ構築の自由度 低い(単一の子会社化) 高い(複数の会社を統括する形を作れる)
主な活用ケース 1社を完全子会社化したい場合 ホールディングス経営を導入したい場合

株式交換とは?(完全子会社化)

株式交換とは、親会社が既存会社の株式をすべて取得することで、既存会社を完全子会社化する手法です。
既存会社の株主は、その会社の株式と引き換えに、親会社の株式を受け取ることになります。

仕組み

・親会社と子会社(既存会社)が株式交換契約を締結
・既存会社の株主は、親会社の株式を受け取る(現金支払いも可能)
・必要に応じて株式交換の登記を行い、完全子会社化が成立

メリット

・スムーズに完全子会社化が可能(既存の会社をそのままグループに組み込める)
・現金不要でM&Aが可能(親会社の株式を対価とできる)
・子会社の経営を直接コントロールできる

デメリット

・子会社の独立性が低くなる(親会社の方針に従う必要がある)
・親会社の株式の評価次第では株主が不利になることも

株式移転とは?(持株会社化)

株式移転とは、新しく「持株会社(親会社)」を設立し、既存会社の株式をすべてその親会社に移転させる手法です。
これにより、持株会社のもとで複数の会社を統括できるグループ経営が可能になります。

仕組み

・持株会社(親会社)を新設
・既存会社の株主は、保有株式を親会社に移転し、代わりに新会社の株式を受け取る
・株式移転の登記を行い、持株会社が既存会社を統括する形が完成

メリット

・グループ経営がしやすくなる(複数の事業を統括可能)
・各子会社が一定の経営の自由度を維持できる
・M&Aの受け皿としても機能しやすい

デメリット

・持株会社の設立手続きが必要(通常の会社設立+株式移転の手続きが必要)
・経営管理が複雑になりやすい(各子会社との関係整理が必要)

完全子会社化と持株会社化の違い

完全子会社化(株式交換) 持株会社化(株式移転)
経営の統一度 強い(親会社の方針が100%反映) 比較的ゆるやか(各子会社に裁量あり)
組織の柔軟性 低い(単一の企業体制) 高い(グループ経営が可能)
意思決定のスピード 速い(親会社が直接指示) 遅くなることも(子会社の判断を尊重)
ブランドの独立性 低い(親会社の意向に沿う) 高い(子会社が自社ブランドを維持しやすい)
活用ケース 1社のみを統合する場合 複数の会社を統括したい場合

どちらを選ぶべきか?

完全子会社化(株式交換)が向いているケース
・ 単一の会社をグループに加え、親会社の方針で運営したい
・ 子会社の経営の自由度よりも、統一的な経営を重視する
・ スピーディーにM&Aを進めたい

持株会社化(株式移転)が向いているケース
・ 複数の子会社を統括し、グループ経営を行いたい
・ 子会社ごとに独自のブランドや経営を維持したい
・ 今後のM&Aに備えて、持株会社としての体制を整えたい

手続きのご依頼・ご相談

・株式交換は、既存会社を完全子会社化する方法で、1社単位の統合に適している。
・株式移転は、新たに持株会社を設立し、複数の会社を統括するための方法。
・経営を完全に統一したいなら「完全子会社化」、子会社の自由度を残しながらグループ化したいなら「持株会社化」が適している。

本日は完全子会社化と持ち株会社化の違い、株式交換と株式移転の違いについて解説しました。
会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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