相続、遺産承継業務

日本に居住する外国人が死亡し日本に所有する不動産に相続が発生した場合の手続きと考え方

外国人と相続

相続手続きは、被相続人が外国籍の場合、どの国の法律が適用されるかについて、日本では、「法の適用に関する通則法」に基づき、相続に関する法律が適用されます。本記事では、外国人の相続手続きにおける基本ルールや、不動産や動産の取り扱いについて詳しく解説します。

1. 外国人の相続手続きに適用される法律

相続において適用される法律は、通則法第36条で「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。

(1) 被相続人の本国法が基本
被相続人が日本国籍の場合は、日本の民法が適用されます。一方、外国籍の被相続人の場合は、その方が属していた国(本国)の法律が適用されます。

(2) 不動産は「所在地法」が適用
不動産については特例があり、通則法に基づき「不動産の所在地の法律」が適用されます。
そのため、外国籍の被相続人が日本国内に不動産を所有していた場合、国内不動産の相続手続きには日本の民法が適用されます。

(3) 動産は「最後の住所地の法律」が適用
一方で、動産(家具、車、銀行口座内の預金など)については、通則法に基づき、被相続人の最後の住所地の法律が適用されます。
例えば、被相続人が最終的にアメリカに居住していた場合、動産の相続についてはアメリカ法が適用されることになります。

2. 日本国内不動産の相続手続き

被相続人が外国籍の場合でも、日本国内の不動産に関する手続きは、日本法に基づき行います。具体的な手続きは以下の通りです。

(1) 相続人の確定
被相続人の国籍国の法律に基づいて相続人を確定します。
(例:アメリカでは州法により、配偶者と子どもが相続人となる場合が一般的です。)
本国で発行された相続関係を証明する書類(例:家族関係証明書、出生証明書など)を取得し、日本語訳を添付します。

(2) 日本国内で確認すべき書類
被相続人の住民票の除票など
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
相続人の身分証明書(パスポートなど)
遺産分割協議書(相続人間で合意した内容を記載)

(3) 相続登記の申請
相続人が確定した後、管轄法務局で相続登記を申請します。登記添付書類は事前に必ず管轄法務局に確認し、揃えましょう。
不動産の固定資産税評価額に基づき、登録免許税(評価額の0.4%)を納付します。

3. 動産の相続手続きのポイント

(1) 適用される法律
動産については、被相続人が最後に居住していた国の法律が適用されます。例えば、被相続人がフランスに居住していた場合、動産の相続手続きはフランス法に従います。

(2) 手続きの流れ
被相続人の最終住所地の法律に基づき相続人を確定します。
本国の法律で定められた手続きに従い、動産の相続を進めます。
日本国内にある動産(銀行預金など)についても、最終住所地の法律が適用されるため、必要に応じて現地の専門家に相談することが重要です。

手続きのご依頼・ご相談

外国人が亡くなった場合の相続手続きでは、不動産については日本の民法が適用され、動産については被相続人の最終住所地の法律が適用されます。
複雑な国際相続手続きを円滑に進めるためには、司法書士や弁護士などの専門家のサポートを受けることが重要となります。

会社法人登記(商業登記)に関するご依頼・ご相談は司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。



本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから