代表取締役をあらかじめ選定できるケースとは?できるケースとできないケースを解説
代表取締役をあらかじめ選定できるケースとは?できるケースとできないケースを解説
代表取締役の選定(予選)
取締役会非設置会社であれば、各取締役それぞれが株式会社を代表することになりますが、定款の定め等により、特定の取締役を代表取締役に選任することができます(会社法349条3項)。
一方、取締役会設置会社の場合、取締役会において取締役の中から代表取締役を選定しなければいけません(会社法362条3項)。
このコラムでは、代表取締役をあらかじめ選定(予選)しておくメリットや予選が認められるケースについて、わかりやすく解説していきます。
代表取締役をあらかじめ決めておくことのメリット
取締役会設置会社の場合、取締役会において取締役の中から代表取締役を選定する必要がありますが、取締役の過半数の出席がないと取締役会は成立しません。
各取締役が忙しく時間が取れないようであれば、あらかじめ代表取締役を選定しておくことには大きな意味があります。
たとえば、1か月後に現代表取締役が辞任することが決まっているため、取締役会が開ける今日このタイミングで次の代表取締役を選定したい場合(取締役を改選する定時株主総会後に取締役会を開催することができない)には、予選のニーズが高いといえます。
代表取締役を予選できるケース
代表取締役を予選する際の判断基準の目安は、次のとおりです。
取締役会の設置の有無にかかわらず・・・
・予選時と効力発生時の取締役のメンバーに変更がないこと
・予選時と効力発生時の期間が1か月以内程度であること
この基準はあくまでも目安なので、予選時と効力発生時の期間が1か月を超えるからといって、それだけで直ちに予選が認められないという訳ではありません(ただし、上記期間が1か月を超える場合にが、事前に法務局に相談しておくのが無難)。
・取締役ABCD 代表取締役A
・2024年8月10日 取締役会開催 代表取締役Bを選任
・2024年9月1日 代表取締役A辞任(効力発生日)、代表取締役にBが就任、取締役がACDである場合
代表取締役を予選できないケース
代表取締役を予選できないケースは、次のとおりです。
・取締役ABCD 代表取締役A
・2024年8月10日 取締役会開催 代表取締役Bを選任
・2024年9月1日 代表取締役A辞任(効力発生日)、代表取締役にBが就任、取締役がACEである場合
このように、予選時と効力発生日の取締役のメンバーが異なる場合、予選が認められないことになります。
このケースであれば、取締役の変更後に改めて取締役会を開催して、代表取締役の選定を行う必要があります。
なお、取締役を招集するのが難しい場合であれば、取締役全員が議案に同意をし、監査役が異議を述べない
場合に取締役会の決議があったとみなされる方法(会社法370条:みなし取締役会)を利用したり、電話会議やTV会議、Web会議を利用した取締役会の開催を検討することになるでしょう。
手続きのご依頼・ご相談
予選時と効力発生時の取締役のメンバーに変更がなく、予選時と効力発生時の期間が1か月以内程度であれば、あらかじめ行われた取締役会で代表取締役を選定することができます。
本日は代表取締役をあらかじめ選定できるケースとできないケースを解説しました。
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