登記申請手続(各種) / 種類株式

種類株式のすべてを普通株式へ変更し種類発行会社から単一株式発行会社へ変更する手続き

種類株式のすべてを普通株式へ、種類発行会社から単一株式発行会社へ変更する手続き


種類株式発行会社から単一株式発行会社へ

種類株式発行から単一株式発行会社になるべく、種類株式のすべてを普通株式に変更する手続きについて解説します。
実際に種類株式を発行している場合と、定款に規定はあるけど実際に種類株式を発行していない場合いずれかによって手続きが異なります。

実際に種類株式を発行している場合

種類株式発行会社から単一株式発行会社になるべく、種類株式のすべてを普通株式に変更する手続きは、種類株式の内容を普通株式に変更し、同時に種類株式の規定を定款から削除する手続きなります。
これは「種類株式の内容の変更」となりますので、種類株主総会の決議を要します(会社法第322条1号ロの決議)。
普通株式とA種株式を発行している種類株式発行会社の場合において必要となる決議は、次の3つとなります。

①全体の株主総会(定款変更)
②A種類株主総会(会社法第322条1号ロの決議)
③普通株主総会(会社法第322条1号ロの決議)

普通株式を有する株主で構成する種類株主総会を忘れがちですのでこれらが必要であることに注意が必要です。
上記3つの決議により、種類株式の内容を普通株式の内容と同一にします。
この定款変更決議の効力が生じたときに種類株式が無くなり、普通株式のみを発行している単一株式発行会社に移行します(昭和39年12月26日民甲第4024号)。

登記手続き

種類株式発行会社から単一株式発行に変更したことにより行う登記手続きにおいて記載する事項は次のとおりです。

「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」
「原因年月日」令和〇年〇月〇日廃止
「発行済株式の総数」〇〇〇株
「原因年月日」令和〇年〇月〇日変更


実際に種類株式を発行していない場合

定款に種類株式の記載はあるけど実際に種類株式を発行していない場合は、全体の株主総会特別決議によって定款を変更するのみで種類株式を削除することが可能で、種類株式の記載を定款から記載することによって普通株式のみを発行する単一株式発行会社へ移行します。

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本日は種類株式のすべてを普通株式へ変更し種類株式発行会社から単一株式発行会社へ移行する手続きについて解説しました。
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