組織再編

分割型吸収分割とは?分社型との違いやメリットについて解説【商業登記】

分割型吸収分割とは?分社型との違いやメリットについて解説


分社型と分割型の組織再編

会社の組織再編行為の一つである吸収分割は、「分社型吸収分割」と「分割型吸収分割」の2種類に分けることができます。
特定の事業を分割して事業承継ができる吸収分割の場合、個別に従業員の同意を得なくても行えるため、必要なタイミングでスムーズに事業承継を行うことができます。また、現金だけでなく株式によって対価を支払えるので、資金に乏しい場合でも安心して事業承継を行うことができます。
この記事では、吸収分割の中でもとくに「分割型吸収分割」について、そのメリットやデメリットを解説していきます。

(リンク:分社型吸収分割についてはこちら

吸収分割とは?

吸収分割とは、特定の事業を分割し、その事業をほかの会社に包括的に承継させる会社分割の手法のひとつです。分割して事業を譲り渡す会社を「分割会社」、事業を承継する会社を「承継会社」と呼びます。
なお、会社法では、吸収分割を「株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させること」と定義しています(会社法2条29号)。
吸収分割は、大きく「分社型吸収分割」と「分割型吸収分割」の2種類に分けることができます。

分割型吸収分割とは?

分割型吸収分割とは、特定の事業を分割して承継する際に、承継会社が分割会社の株主に対して、事業承継の対価として株式や金銭などを提供する方法です。
対価が金銭ではなく株式の場合、分割会社の株主は承継会社の株主になります。
旧商法では「人的分割」と呼ばれていました。会社法の改正により、分割型吸収分割の規定は廃止されましたが、分社型吸収分割と剰余金の配当を組み合わせることで、分割型吸収分割と実質的に同じ効果を得ることができます。
分割型吸収分割は、主に分割会社と承継会社を兄弟会社とする場合に用いられます。

分割型吸収分割のメリット

分割型吸収分割のメリットは、次の通りです。

分割型吸収分割のメリット
・スムーズかつシンプルに事業承継を行うことができる
・資金繰りが難しくても、株式の交付により事業承継できる
・従業員の同意が不要
・今後も成長が見込めない事業を切り離せる
・組織・株主を整理できる
・承継会社との相乗効果を期待できる


分割型吸収分割のデメリット

分割型吸収分割のデメリットは、次の通りです。

分割型吸収分割のデメリット
・株主の同意が必要になる
・株主構成・株価が変化する
・人事制度や事業運営体制が変化する
・税務負担が増える可能性がある


手続きのご依頼・ご相談

この記事では、分割型吸収分割について解説しました。
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