会社分割 / 組織再編

新設分割における新設法人の資本金の決め方をわかりやすく解説

新設分割における新設法人の資本金の決め方をわかりやすく解説


会社分割

会社分割により新設会社を設立することで、資本金の増額を検討するケースも多いと思いますが、その場合、会社計算規則についてもしっかり理解しておく必要があります。
この記事では、新設分割設立会社の資本金の決め方について、会社計算規則や会社法の規定の原則と例外について解説していきます。

資本金の決め方(原則)

まずは、資本金の決め方の原則を抑えましょう。
 

承継する財産がプラスになる場合

(会社計算規則49条2項)

  • 新設分割設立会社の資本金・資本剰余金の額は、分割会社から承継した株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額
  • 新設分割会社の利益剰余金は0円とする
承継する財産がマイナスになる場合

(会社計算規則49条2項ただし書)

  • マイナス表示の資本等変動額が、新設分割会社の「その他利益剰余金」の額となる
  • 新設分割会社の資本金・資本剰余金・利益準備金は0円とする

 
承継する財産がプラスになる場合に利益剰余金が0円になる理由は、利益剰余金は営業活動によって生じた利益しか計上できないという会計上のルールがあるからです。
資本取引を行う場合、その増減は基本的に資本金もしくは資本剰余金として処理することになります。
なお、株主資本等変動額とは、設立時における株主資本等の総額のことを指します(会社計算規則49条1項)。
具体的な算定方法は、次の通りです。
 

分割会社が新設会社を支配する場合もしくは支配の継続が明確でない場合 帳簿価額を基礎に算定
分割会社が新設会社を支配しないことが明確な場合、もしくは、分割後も事業は分離されない場合 時価価額を基礎に算定


資本金の決め方(例外)

分割対価の全部が新設会社の株式だった場合

分割会社の減少する「資本金・資本剰余金・利益剰余」をそのまま「新設会社の増加する資本金・資本剰余金・利益剰余金」にできます(会社計算規則50条1項)。
なお、新設分割によって設立された会社は最低でも1株以上は発行する必要があることから、分割対価をなしとして新設分割をすることはできません(会社法763条参照)。

手続きのご依頼・ご相談

新設分割における設立会社の資本金を定める場合、設立会社の資本金を増やしたいのか、利益剰余を増やしたいのかに応じて、適宜条文を選択します。
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