外国会社の登記事項や登記必要書類を解説
外国会社の登記事項や登記必要書類を解説
外国会社の登記の必要性
外国の会社が日本において取引を継続して使用とするときは、日本における代表者を定めなければならず、さらに外国会社の登記が必要となります。
外国の会社が日本で事業活動を行うときは司法書士に相談しましょう。
日本における代表者の選任
日本国内において取引上の紛争が生じたような場合に、その処理に対応する相手方を確保し、日本国内における訴えの提起を容易にするために、外国会社は日本における代表者を定めなければなりません。
この日本における代表者は外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を有します。
日本における代表者の選任手続きについて会社法では規定を置いていないため、当該外国会社の設立準拠法によると解されています。
ただし、日本における代表者のうち一人以上は日本に住所を有するものでなくてはなりません。
外国会社の登記
外国会社が初めて日本における代表者を定めた場合は、外国会社の登記が必要となります。
日本に営業所を設置したときは、営業所の所在地において外国会社の登記(営業所設置の登記)を行います。
日本に営業所を設置しない場合には日本に住所を有する、日本における代表者の住所地において外国会社の登記(代表者選任の登記)を行います。
外国会社の登記事項
外国会社の登記事項としては、以下のものがあげられます。
②外国会社の設立の準拠法
③日本における代表者の氏名及び住所
④公告方法
⑤設立の準拠法による公告方法(株式会社と同種又は類似する外国会社の場合)
⑥貸借対照表にかかる情報の提供を受けるために必要な事項(株式会社と同種又は類似する外国会社の場合)
ただし、当該外国会社において上記の登記すべき事項がそもそも存在しないような場合、登記する必要はないとされています。
例えば、外国会社の本国法上、代表取締役や監査役という概念が存在しない場合は代表取締役の氏名・住所や監査役の氏名を登記する必要はなく、発行可能株式総数という概念が存在しない場合にはそれも登記する必要がないというように、外国会社の本国法に合わせて柔軟に対応することができます。
外国会社の登記のための必要書類
まず司法書士に登記を依頼する場合には日本における代表者の委任状が必要となります。
それに加えて、外国会社の登記をする場合には、以下の各書面を準備します。
②日本における代表者の資格を証する書面(外国会社の任命書や契約書など)
③外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
④公告方法の定めを証する書面
これらの書面は外国会社の本国の管轄官庁や日本における領事などから認証を受ける必要があります。
この認証についてその形式はとわれず、登記実務上は領事等が認証した外国会社の日本における代表者による宣誓供述書も適法な添付書面とみとめられています。
また、上記に替えて宣誓供述書で対応することも可能です。
手続きのご依頼・ご相談
本日は外国会社の設立の流れについて解説しました。
商業登記・外国会社の登記に関するお問い合わせは司法書士法人永田町事務所までお問い合わせください。