登記申請手続(各種)

監査等委員会設置会社の取締役が再任する場合の登記等の手続きとは?

監査等委員会設置会社の取締役が再任する場合の登記等の手続きとは?


監査等委員会設置会社

監査等委員会設置会社とは、会社法に定められている機関設計の一つです。
2015年に施行された改正会社法により、株式会社は監査等委員会を設置することが選択できるようになりました。このような監査等委員会を置く株式会社を「監査等委員会設置会社」と呼びます(会社法第2条11の2号)。
監査等委員会設置会社では、株主総会や取締役会の他に、監査等委員会という機関を置きます。監査等委員会は、主に会社の財務報告の監査や内部統制の評価など、会社の監査に関する業務を行います。監査等委員会は、取締役会の一部ではなく、独立した機関として運営されます。
そのため、第三者やステークホルダーにとっても内部投資の面で信頼度の高い会社組織となります。しかし、その反面、会社の経営陣からすると、他よりも厳しい組織体制であると言えます。

監査等委員会設置会社の機関

監査等委員会設置会社においては、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置きます。

①取締役会(会社法第327条1項3号)
②監査等委員会(会社法第326条2項)
③会計監査人(会社法第327条5項)


役員の任期

監査等委員会設置会社における取締役の任期は、監査役委員でない取締役と、監査役委員である取締役とで異なります。

①監査等委員でない取締役の任期:選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第332条)。
②監査等委員である取締役の任期:選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法第332条)。



監査等委員会設置会社では、社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置が義務付けられており、その役割は主に取締役の職務の執行の監査を行うことにあります(会社法第399条の2・3項1号)。
監査等委員である取締役の任期が通常の取締役よりも長いのは、監査等委員会の適切な運営を確保するために、取締役の役割を安定的に行うことが求められるからです。この任期は短縮することはできません。

監査等委員会設置会社の取締役の再任登記の流れ

監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員を含む)全員の再任手続きと登記について、一般的な手続きの流れは以下の通りです。

①取締役会の決議
– 決算承認及び株主総会の招集決定
②定時株主総会の招集
③定時株主総会の決議
④取締役会の決議
– 代表取締役の選定(再任)
⑤登記申請



登記申請は、効力が生じてから2週間以内に、管轄登記所へ登記申請を行います。
取締役全員が再任の場合の登記に関する添付書類は次のとおりです。

①株主総会議事録
②株主リスト
③取締役会議事録
④就任承諾書(議事録で援用できる場合は必要なし)
⑤定款(取締役会決議が書面又は電磁的記録による決議である場合)


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本日は監査等委員会設置会社の取締役が再任する場合の登記等の手続きについて解説しました。
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