外国会社

外国企業の日本への進出形態を解説!外国会社と日本会社の違いは何か

外国企業の日本への進出形態を解説!外国会社と日本会社の違いは何か


外国会社と日本会社の違い

日本の会社は内国法人といって、会社法などの日本の法律に準拠して設立された企業のことを指します。それに対して、外国会社は、海外の法律に準拠して設立された企業を指します。

会社法2条2号
外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。



しかし、外国の企業であっても日本法人を設立することは可能です。外国会社が日本で事業を始めるときであっても、外国企業が日本法人を設立する場合であっても登記が必要となります。では、外国会社として登記する場合と、外国企業が日本法人を設立する場合とではどのように異なるのでしょうか。

外国企業の日本への進出形態

まず、外国企業が日本で事業を行うには、以下の二つの形態に別れます。

①日本支店の開設
②日本支社の設立


①日本支店の設立

日本支店の設立とは、営業所を開設して外国会社の登記をし、日本で事業を行う方法です。外国会社が日本で継続して取引を行うには、日本における代表者を定め、代表者を定めた日から3週間以内に外国会社の登記を申請しなければなりません(会社法933条1項・5項)。日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければなりません。日本で継続して取引を行う外国会社が、期間内に登記を怠った場合、日本における代表者は100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条第1号)。外国会社の登記は、以下の地で行わなければなりません。

会社法933条1項
①日本に営業所を設けていない場合は、日本における代表者の住所地
②日本に営業所を設けた場合は、当該営業所の所在地



この場合、営業所を開設していなくても代表者の住所地において登記することが可能です。また、日本の株式会社であるのか合同会社であるのか、最も類似する日本の会社の種類の会社法の規定に従って必要事項を登記するほか、以下の事項についても登記します。

会社法933条2項
①外国会社の設立の準拠法
②代表者の氏名及び住所
③最も類似する会社が株式会社であるときは準拠法の方法による公告をする方法
④賃借対象表に類似するものに関する情報について不特定多数のものがその提供を受けるために必要な事項であって法令で定めるもの
⑤会社法939条2項の規定による公告方法について定めがある場合はその方法
⑥電子広告とするときはその方法
⑦⑤の定めがない時は官報によって公告する旨


②日本支店の設立

日本支店の設立は、外国企業による日本法人の設立登記によって行います。いわゆる子会社の設立です。まず、株式会社であるのか合同会社であるのかといった法人形態を決定します。
そして、設立する会社について、定款などで基本事項を決定し、法人形態に沿った会社法の規定に遵守して設立登記を行います。

*合同会社・株式会社の違いや設立の登記については以下の記事を参考にしてください。
・株式会社と合同会社の違い
・株式会社設立の登記に必要な添付書類一覧を解説!株式会社



このように、外国の法律に準拠して設立された会社が日本で事業を始めるには、外国会社としての登記が必要です。また、外国企業が日本に子会社を設立して事業を行うことも可能ですが、この場合は、株式会社であるのか合同会社であるのかなど法人形態を定め、日本の法律に準拠して会社設立の登記を行わなければなりません。

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本日は外国企業の日本への進出形態と外国会社と日本会社の違いなどについて解説しました。
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