相続放棄までの期限が迫ってきた場合の対応
相続放棄までの期限が迫ってきた場合の対応
相続放棄
大切な家族との突然の別れ。全く予測もしないで急に訪れることも多いのではないでしょうか。悲しみに明け暮れ、通夜、葬儀、四十九日法要が終わり、時間の経過と共に家族の死を受け入れ始めた3か月が過ぎる頃に、その事実は突然やってきます。亡くなった家族に負債があり、債権者から相続人であるあなたへ支払いを求める書面が届くのです。全く寝耳に水の負債。さて、あなたは支払わないといけないのでしょうか?
相続放棄の期限
相続といえば、不動産や銀行預金、株式など資産がある場合がクローズアップされがちですが、資産と同時に負債も相続されるのです。資産がなく、負債だけの場合は相続人が亡き家族の負債を負うことになります。その負債を負わないようにする方法は、相続放棄の手続きをとることです。相続放棄の申請は被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。相続放棄は、資産も負債も全てを放棄することになります。相続放棄を申請するには基本的に被相続人が亡くなってから3か月以内に申請することが定められています。
3か月が過ぎた場合
しかし、上記のように全く知ることがなかった亡き家族の負債を、亡くなってから3か月が過ぎた後に債権者から通知が来たことで知った場合、泣く泣く負債を背負って払わないといけないのでしょうか?
大丈夫です。亡くなって3か月が過ぎたあとでも、負債の存在を知った日を起算日として相続放棄の申請をすることができます。しかし、通常の申請より、具体的な状況の説明を家庭裁判所からは求められるでしょう。3か月を経過したあとに何故負債の存在を知ることになったのかを適切に判断する必要があるのでしょう。
上記のように債権者から被相続人の債務を支払うよう通知が来た場合(特に亡くなってから3か月を経過してから通知が来た場合)は、すぐに対応することが大切です。債権者も郵送記録や配達証明などを使って送ってくることもありますし、普通郵便で届いたとしても裁判官の心証を悪くしないためにも、受け取って3か月以内に対応しましょう。
限定承認
また、相続する資産も負債もどちらもある場合は、限定承認という方法もあります。資産と負債のどちらが多いか不明な場合によく用いられる方法です。資産と負債とを洗い出して、遺された資産の範囲で負債を支払うので、相続人の手持ちの財産から負債の支払いをすることはありません。例えば、父親が1000万円の資産を残して死亡したときに、負債が1500万円あった場合には、1000万円を弁済すればよく、残りの500万円については相続人は支払う必要がありません。また、負債が500万円だった場合1000万円から500万円を支払い、残りの500万円については相続することができます。
説明できる状態をつくることが大切
相続が開始して3か月を経過してしまった場合、何故3か月の期限が過ぎたあとに相続放棄や限定承認の申請することになったのか裁判官にきちんと説明できる状態を作ることが大切です。自分の利益のために手続きが遅れたのではないか?と裁判官に思われなければ大丈夫なのではないでしょうか。
3か月が過ぎても対処できるように法律は定められていますので、3か月を過ぎた状況とその理由をしっかり伝えることが一番でしょう。
まとめ
本日は、相続放棄までの期限が迫ってきた場合の対応について解説しました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。