外国会社が初めて営業所を設置する場合の登記!手続費用や日本における代表者について
外国会社が初めて営業所を設置する場合の登記
外国会社の登記とは
ここでいう外国会社とは、「外国の法令に基づき設立された法人や団体」を指します。
日本では法人格がない「パートナーシップ」なども対象です。
こうした外国会社が日本で継続的取引をする場合、「日本における代表者」を定め、登記しなければならないルールになっています(会社法第817条1項)。
この登記をせずに、日本で取引を継続することは法律上できません(会社法第818条1項)。
そして、外国会社が登記後に日本に営業所を設ける場合は、日本における代表者の住所地で3週間以内、その営業所の所在地で4週間以内に外国会社の登記が必要です(会社法第936条1項)。
営業所を設置する場合の登記とは
外国会社は営業所設置義務はなく日本における代表者の登記で足ります。
しかし現実的には営業所を設置しない外国会社は少なく、営業所を設置する場合はその営業所は外国会社における「支店」とみなされます。
支店設置の登録免許税(印紙代)は1カ所につき9万円となります。
代表者は日本国籍である必要はない
外国会社が日本で登記する時に日本における代表者は必ず定めなければなりませんが、代表者が外国籍であっても可能です。
また、日本における代表者は複数人置くこともできます。
ただし、日本における代表者のうち少なくとも一人は日本に住所が必要であり、事実として日本国内に住んでいることが求められます。
現実的には、外国会社を登録し、営業所を設置しないというケースは少ないかと思います。
本国から従業員を転勤させるとしても、日本国内で在留資格を取得するためには営業所が必須です。
外国会社を登記するのであれば、その時点で日本における代表者の所在地、営業所の設置場所などをしっかりと計画し、日本国内でスムーズに継続的取引ができるようにすることが大切です。
まとめ
本日は外国会社について解説いたしました。
外国会社の設立や変更手続については永田町司法書士事務所までお問い合わせください。