外国会社

外国会社の登記の流れと宣誓供述書や訳文とは何かを解説

外国会社の登記の流れについて解説


外国会社の登記の流れ

外国で設立された会社が日本で事業を行う場合、登記が必要です。
登記の流れや必要な書類、訳文についてなど解説していきます。

日本に外国会社を置き商売をしようと思ったら、まず司法書士に相談をしましょう。

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外国会社に関する情報資料(登記簿謄本など)を確認しながら、登記で必要な事項の一覧を司法書士が日本語で作成します。
その他に、宣誓供述書の案を作成します。これらを確認の上、領事館で宣誓供述書の認証を受け、法務局に登記の申請をすることになります。
おおまかな流れは、上記の通りですが、当然1日ですべてのスケジュールが終わることはまずありません。

手続きのトータルの期間として早くても2週間から長くて1ヶ月程度かかりますので、少しでも早く登記を完了させて取引を開始したいと考えている場合は、次に説明する必要書類などをあらかじめ準備しておくと良いでしょう。

外国会社の登記の必要書類

登記をする際には、さまざまな必要書類があります。
ほとんどの場合に必要な書類は、外国会社の本店の所在地がわかる書面、日本における代表者の選任などがわかる書面定款などです。
もし法務局に外国会社の実印を届ける場合は、日本での代表者の印鑑証明書や実印、外国会社の日本での届出印も必要です。
設立した国によってはじめに必要な書類が変わってきますので、定型的に必要とされているすべての書類が揃わない場合もあります。
この点は、司法書士の方から必要書類のご案内時に説明があると思いますので、まずはご相談ください。

訳文について

外国会社の書類はその国の言語のまま作成されていますので、まずは日本語に翻訳する必要があります。
英語や中国語だけでなく様々な言語で書かれている場合もあり、まずは日本語に直して作成する必要があります。
司法書士事務所が提携する方へ依頼をする場合は多少費用と時間がかかるため、もしも日本語に詳しい場合や知り合いに翻訳できる方がいれば、依頼者が翻訳することも可能です。
この場合は、時間と費用を抑えることができます。

宣誓供述書とは

外国会社の、日本での代表者を立てますが、その方が日本での約束事に対して宣誓したという宣誓供述書を添付します。
日本での領事の認証も必要になる書類ですので、外国会社を登記する場合は一緒に必要になることを覚えておきましょう。

さいごに

登記までには必要な書類を準備すれば、あとは司法書士などの専門家が進めてくれます。
ただ数日では終わらない手続きですので、2週間から1ヶ月はかかると見ておきましょう。
外国会社の登記に関するお問い合わせは永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

債務整理・商業登記全般・組織再編・ファンド組成などの業務等を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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