会社分割や事業譲渡で必須の登記手続とは?
会社分割や事業譲渡で必須の登記手続とは
会社を分割・事業譲渡する際に必要な手続きとは?
株式会社を分割する場合や事業譲渡する場合には、登記含めてさまざまな手続きが必要になります。
各手続きの概要、特徴などについて見ていきましょう。
会社分割を行う場合の手続き
会社分割は、その会社の事業の一部や全部を別の会社へ継承させることです。
大まかに分類すると、「新設分割」と「吸収分割」の2種類の方法があります。
①新設分割
新設分割は、新しく設立した会社へ、これまでの事業を引き継ぐことです。
企業グループ内で組織の再編をする場合や事業の一部を他社へ譲渡する場合に、この手続きが行われることが多くなっています。
新設分割を行うためには、最初に新設分割計画書の作成が必要です。
新設分割計画書に基づき、新設会社の設立登記を行います。
②吸収分割
吸収分割は、特定の事業を分割したうえで、ほかの会社へ承継することです。
「分社型吸収分割」や「分割型吸収分割」などの方法があります。
事業の一部を分割するため、その分割対象となる事業の従業員や契約書などは原則分割承継会社へ引き継がれます。
分割会社側の従業員の雇用が守れるということになります。
吸収分割を行う際には、分割会社と承継会社との間で「吸収分割契約」を締結して、本店所在地の管轄法務局で登記の手続きを行います。
吸収分割の登記期限は、他の登記と同様、効力発生日から2週間までとなっていますので、早めの準備が必要です。
事業譲渡する場合の手続き
事業譲渡は、事業の一部、もしくは全部をほかの会社へ譲渡することです。
主に、M&Aの手法として用いられることが多いです。
事業譲渡では、商業登記は基本的に必要ありません。
ただし、商号や役員の変更など、これまでの登記内容を変える場合には、変更手続が必要となります。
また、事業譲渡を行う際に、土地や建物などの不動産も引き継ぐ場合は、所有権移転登記の手続きもしておかなければなりません。
その不動産を管轄する登記所へ出向いて手続きを行います。
スケジューリングが重要
会社分割を行う際には、官報公告費、登録免許税などの経費がかかります。
さらに、弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談する場合の費用も必要です。
時間と費用がかかりますので、事前のスケジューリングが大変重要となります。
さいごに
本日は会社分割と事業譲渡の概要を解説しました。
組織再編・会社分割・新設分割に関するご相談、お手続は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。