株式会社の「商号変更」登記手続の必要性や注意点
株式会社の「商号変更」登記手続の必要性や注意点
商号変更する時には登記の変更が必要
株式会社が商号、いわゆる社名を変更する場合、変更があった日から2週間以内に法務局で商号変更の登記手続をしなくてはなりません。
商号は登記事項ですので変更登記申請を行う必要があります。
商号はその会社を特定するのに最も重要な情報です。
そのため、突然、商号が変更され、登記と異なった状態になると、取引先が混乱するなど業務への支障が生じる可能性が高いので手続は遅滞なく行う必要があります。
株式会社の実態と社名の一致を公に明確にするためにも、商号変更登記が求められるのです。
支店がある場合は支店所在地へも登記
本社がある地域を管轄する法務局に対してはもちろん、支店がある場合には、支店所在地の管轄法務局にも登記変更の手続きを取る必要があります。
本社所在地の法務局へは、商号変更から2週間以内、支店の場合には3週間以内に変更登記申請をしなくてはなりません。
万が一、期間を過ぎてしまうと、代表者に対して100万円以下の過料の制裁が科されるおそれがあるため注意しましょう。
商号を変更する前に
社名は会社にとってとても大事なものであり、いきなり変更すれば、以前の取引先や顧客からわからなくなるなど支障が生じます。
そのため、商号変更をする場合は、その理由や目的があるかと思います。
商号変更をした場合には、登記で明示するだけでなく、取引先や顧客をはじめ、広く一般に知らしめる必要があります。
また、商号はどんな社名にも自由に変更できるわけではありません。
なぜかというと、取引上の混乱が生じないよう、同一所在地に同一商号の会社を置くことはできず、不正な目的でほかの会社と誤認されるおそれのある商号を使用することができないなどのルールがあるからです。
そのため、商号変更にあたっては、変更希望の商号が同一地域内で使われていないかなどを法務局に行くなどして調査しなくてはなりません。
有名な大企業だけでなく、中小の企業がひしめいていますので、しっかり事前調査を行いましょう。
商号変更をする株式会社の理由
どんな目的や理由で商号変更をする企業が多いのでしょうか。
たとえば、社名よりも提供するサービスやブランド名のほうが有名になってしまったため、社名をブランド名にしたいケースなどがあります。
また、かつては商号にはアルファベットやアラビア数字を使うことが認められていませんでした。
たとえば、現在ならABC株式会社は認められますが、かつてはエービーシー株式会社として商号を届け出なくてはなりませんでした。
現在は、法令改正によって認められるようになったため、カタカナから英語表記に商号変更されるケースもあります。
単なるイメージチェンジなどもありますね。
忘れがちな手続き
会社名を変更したら、登記だけではなく、税務署への届出・年金事務所への届出・公共料金変更などそれぞれ変更手続を行う必要があります。
社名変更の際は、会社実印の変更などを忘れがちです。
社名変更の際は、会社実印を作成して、登録も忘れないようにしましょう。
さいごに
本日は、商号変更に関する基本解説をいたしました。
商号変更・社名変更に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。