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出資金と基金の違いは?組織の在り方にある



出資金と基金の違いは組織の在り方にある


出資金とは

出資金は、株式会社などの事業者のために出資者が提供した事業資金です。
出資者に対しては配当金や残余財産を分配される権利が与えられ、企業はそのお金で会社の経営にあたります。
ただし、株式市場で株式を購入してもそれは出資金にはあたらず、経営を安定させるために直接事業者へ出資して株式を新規発行してもらう場合に限り出資金とみなされます。

基金とは

株式会社などではなく一般社団法人や医療法人に関しては資本金制度は採られておらず、一般財団法人のように設立時に財産の拠出を求められることもありません。(一般財団法人は財産300万円以上がなければ設立できません)
つまり、0円でも設立が可能となっており、活動するための資金は違う形で集める仕組みになっています。

一般社団法人や医療法人は、基金制度で基金を集めるという仕組みですが、基金とは社員や社員以外の第三者が法人の活動資金として提供するものです。
ただし、あくまで出資ではなく、受けた側は一定の要件で返還義務を負います。
基金は登記事項ではなく、基金の設置や新たな募集にも法人の履歴事項証明書に掲載されませんし、法務局への登記義務もありません。
すべてその法人の内部手続のみで資金調達する制度です。

非営利活動法人であるために

特に医療法人に関しては顕著ですが、基金制度は非営利性を高めるためにあります。
現在出資持分のある医療法人設立は法律で不可能となっており、医療法人は基金を集めて運営している状況です。
2007年の法改正で、医療法人は出資という形では資金集めができなくなりました。
出資持分というのは出資者である社員が退職する際に出資分の払い戻しを受ける仕組みですが、法改正後は非営利性を徹底するため、現在許されなくなっています。
一般社団法人も同様で、法人運営のために基金を募集したり、特定プロジェクトに絞って基金を募集したりするのが一般的です。

基金は資本金ではない

一般社団法人も医療法人も法人である以上、法人税が重要になってきますが、基金は資本金ではないため課税の考え方も大きく変わってきます。
地方税である法人住民税は資本金で大きく違いが出ますが、均等割は法人の場合、資本金額と従業員数によって金額が変わるのです。
具体的には自治体ごとで定めが変わりますが、東京の会社で資本金5,000万円の場合と医療法人が基金で5,000万円集めた場合の均等割を比較すると、会社は18万円、医療法人は7万円となります。(従業員数50人以下とした場合)

つまり、非営利性を徹底した分、基金を資本金としては扱わず、税負担を軽くする仕組みです。
特に法人住民税の均等割は経営で大きな差になります。

さいごに

本日は資本金と基金の違いを解説いたしました。
一般財団法人設立に係る手続など当事務所では多くの実績を有しております。
法人登記に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。





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