基礎知識 / 相続、遺産承継業務

養子縁組と相続の関係を解説



養子縁組と相続の関係を解説


養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係のない人たちに、法律上の親子関係を発生させることをいいます。
まず、養子には、普通養子と、特別養子の2種類があります。

普通養子縁組

普通養子とは、子から見た血縁関係のある親との親子関係を保ったまま、別の親と法律上の親子関係を発生させることをいいます。
一般的に呼ばれる名前としては、養子や養女となります。
例としては、子がいない人が跡取りが欲しい場合に、その跡取りとして自分の兄弟姉妹の子を養子にする場合や、娘の配偶者を自分の養子にするなどがあります。

特別養子縁組

それに対し、特別養子縁組とは、普通養子縁組とは異なり、血縁関係のある親との関係を(法律的に)切ることになります。ですので、特別養子となった者は戸籍の上でも、実子と記載されることになります。
このように、ひとくちに養子といっても2つの大きな違いがあります。
つまり、養子とは、血縁関係はないですが、法律上認められた子ということになります。

養子縁組した人たちの間で相続発生した場合

では、この養子縁組をした人たちの間で、相続が発生した場合どのようになるのでしょうか。
答えとしては、養子は相続人となります。
また、養子が何人いても、全ての養子が相続人となることとなります。

相続税の計算

なお、相続税の計算をする場合、相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税限度額、死亡退職金の非課税限度額、相続税の総額の計算については、法定相続人の数を基に行われますが、これらの計算をするときの法定相続人の数に含めることができる被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。詳しくは国税局ホームページをご覧になってください。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子から見た血縁関係のある親の相続に関してですが、普通養子と特別養子とで違いがあります。
普通養子は、血縁関係のある親との関係を切っていない為、血縁関係のある親が亡くなった場合も、養子として入った先の親が亡くなった場合も、両方とも相続人になります。
しかし、特別養子に関しては、養子に入る際に、血縁関係のある親との関係を(法律上)切っているため、実の親が亡くなった場合には相続人とはならず、養子として入った先の親が亡くなった場合のみ、相続人になります。

連れ子に相続させたい場合は養子縁組必要

また、相続における養子に関するケースとして多いと考えられるのが、結婚した相手に子がいた場合です。結婚した相手に子がいる場合、結婚しただけでは、相手の子との間には法的な親子関係は生じません。配偶者となる夫や妻は、被相続人が亡くなったときに当然のように相続人となりますが、血縁関係のない連れ子に関してはそのままでは相続人とはなりません。
連れ子に相続をさせたい場合は、養子縁組を行う必要があります。

さいごに

本日は養子縁組と相続について解説しました。
相続に関するご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。

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