共有不動産の相続(家族信託活用事例③)
家族信託の活用方法(共有不動産の相続)
共有不動産の相続
兄弟であるAとBは、親から相続したマンションを共同で経営している。
土地建物の持ち分はそれぞれAとBで2分の1ずつの共有である。
収益は、管理費及び経費を差し引き、折半する形で長年マンション経営をしてきた。
ところが、お互いに年を取り、そろそろ相続を考えなければならない時期なってきた。
AとB、それぞれに子供がいる。
今までは、仲の良い兄弟だったから、マンション経営もうまくいっていたが、それぞれの子供同士はそれほど交流がなく、疎遠である。
マンション経営にあたっては、一定の年数ごとに修繕が必要で、場合によっては大規模修繕をする必要もある。
また老朽化に伴って、売却し、新しいマンションへの乗り換えも検討する必要がある。
もし相続によって、それぞれの持ち分が子供に承継されてしまえば、大規模修繕や売却などをする場合、それぞれの同意を得る必要があり、スピーディーに物事が進まず、また揉める可能性もある。
また、あまり交流のないそれぞれの子供がマンション経営を引き継ぐことになった場合、協力してうまく経営していけるとは思えず、何か良い方法はないかと不安に思っていた。
家族信託(個人信託)を活用してみる
まず、話し合いの末、Bの持ち分2分の1を信託財産とし、Aとの間で信託契約を締結することにした。
Aは、受託者として、今後もマンション経営にあたっていくことにする。
Bは、委託者兼受益者として、マンション経営の利益から給付を受けることになる。
また、Aに対しては、マンション経営にあたる報酬を信託契約で定めることも可能だ。
これにより、マンションから入る収入をAとBそれぞれに給付することが可能となる。
また、マンションの運営に関しては、Aの裁量に委ねられることから、修繕や売却などもAの権限において行うことができる。
また、相続が発生した場合、Aの子にはそのまま受託者としての権利を承継し、Bの子は、委託者兼受益者としての権利を承継する形にする。
そうすることで、マンション経営の運営管理は、Aの子が引き継ぐことで、運営管理で揉めることなくマンション経営にあたれる。
また、Bの子は受益者としてマンション経営の利益から毎月一定額の給付を受けとることができる。
これにより、将来にわたって、Aの子がマンションを運営管理しながら、Bの子も一定額の給付を受け取っていくことができ、AとBの想いであるマンションを上手く経営していきながら、子供へ一定の財産を残しておくという形ができあがる。
さいごに
民事信託(家族信託)のご相談は永田町司法書士事務所までお問い合わせください。