会社設立後にやるべき開業届の提出方法について徹底解説
なんとか会社の登記申請が済んだと思っていても、実はそこからまださまざまな手続きが待っています。
- 法人設立届出書
- 税務や労務に関する届出
- 社会保険に関する届出
- 会社の口座を開設する
といったこまごました手続きを行わねばなりません。
ここでは、株式会社や合同会社といった会社設立後に必要となる、さまざまな手続きについてご紹介していきたいと思います。
法人設立届出書など~税務署
会社を設立したら、まず「法人設立届出書」を税務署に提出しなければなりません。
法人設立届出書とは、個人事業における「開業届」に該当するもので、会社の概要を税務署に届け出る必要があるのです。
添付書類として用意すべきものは
- 定款(又は寄付行為、規則又は規約等)の写し
となっています。
以前は、登記事項証明書や設立時貸借対照表などが求められていましたが、現在は簡略化されています。
提出期限は、会社設立の日から2か月以内となっています。
「法人設立届出書」のほかにも、税務署では次の届出を必要に応じて手続きしておかねばなりません。
届出・手続き | 内容 | 提出期限 |
青色申告の承認申請書 | 青色申告をするため | 会社設立日から3ヶ月以内
最初の事業年度終了日いずれか早い方の前日 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇って給与を支払う | 会社設立日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | 従業員が10人未満の小規模な会社が半年に1回まとめて納付できる特例 | 提出した日の翌月に支払う給与等から適用 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法を選択して届け出る手続き | 会社を設立した第1期の法人税の確定申告書の提出期限 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 減価償却資産の償却方法を選択して届け出る手続き | 会社を設立した第1期の法人税の確定申告書の提出期限 |
税務や労務に関する届出~都道府県税事務所・労働基準監督署・ハローワーク
- 地方税関係~都道府県税事務所・市町村役場
- 労務関係~労働基準監督署
- 雇用保険関係~ハローワーク
税務や労務に関することは、上記の通りまとめることができます。
順番にご説明していきましょう。
地方税関係~都道府県税事務所・市町村役場
届出・手続き | 内容 | 提出期限 |
法人設立届出書(都道府県によって呼名が異なる)
※都道府県税事務所 |
都道府県に法人を設立したことを伝える | 会社設立の日から1ヶ月以内※各都道府県によって異なる場合あり |
法人設立届出書
※市町村役場 |
市区町村に法人を設立したことを伝える | 会社設立の日から2ヶ月以内
※各都道府県によって異なる場合あり |
都道府県と市区町村に法人設立してことを伝えるために、各々に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。
提出することによって、税金関係の書類が届くようになります。
ただし、東京23区においては、都税事務所だけに届出を提出するだけで、区役所に届け出る必要はありません。
また、市町村によっては、「税務署」「都道府県税事務所」「市町村役場」への法人設立届出書を、いずれかに届出するだけで良い場合もあります。
労務関係~労働基準監督署
届出・手続き | 内容 | 提出期限 |
労働保険保険関係成立届 | 従業員を雇った場合 | 労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | 労働保険料を申告・納付するため | 会社設立の日から50日以内 |
就業規則(変更)届 | 常時10人以上の従業員を雇う場合 | 常時10人以上の従業員を雇う場合は遅滞なく |
適用事業報告書 | 会社が労働保険の適用対象となったことを伝える | 従業員を使用するようになった時から遅滞なく |
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) | 従業員に時間外・休日労働させる場合 | 時間外・休日労働させる場合、速やかに |
労働基準監督署に対する手続きは、労働者を1人でも雇用した際には速やかに届け出る必要があります。
労働保険(労災保険)に加入して、労働保険料を収めなければならないからです。
強制加入となっていますから、雇用する場合には速やかに行うようにしておきましょう。
なお、労働者を雇用しない場合には、手続きは不要となっています。
雇用保険関係~ハローワーク
届出・手続き | 内容 | 提出期限 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 会社が雇用保険の適用対象となったことを伝える | 雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届 | 雇用保険適用事業所設置届と同時に提出する | 雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内 |
ハローワーク(公共職業安定所)では、労働者を雇用した際に、雇用保険の加入手続きを行わねばなりません。
労働基準監督署での労働保険の加入手続きとセットで行うものであると理解しておきましょう。
ただし加入対象者について、下記の通り、定められています。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 週20時間以上の労働時間
雇用形態に関わらず手続きが必要となっています。
社会保険に関する届出~年金事務所
届出・手続き | 内容 | 提出期限 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 会社が社会保険の適用対象となったことを伝える | 適用事業所となった場合、速やかに(原則として会社設立後5日以内) |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 新規適用届書と同時に提出する | 被保険者の資格を取得した日から5日以内 |
健康保険被扶養者(異動)届 | 従業員に被扶養者がいる場合に提出 | 被保険者に扶養がいる場合速やかに |
年金事務所では、健康保険と厚生年金保険の加入手続きを行うことになります。
労働者が社長1人であるとしても、社会保険の加入義務がありますので、手続きを忘れないようにすることが大切です。
労働者を雇用する際にも加入手続きが必要となりますが、非正規労働者や短時間労働者が社会保険に加入するには条件が定められています。
- 所定労働時間が週30時間以上
- 所定労働時間が週20時間以上でその他条件を満たしている場合
加入条件について詳しくは社労士にご相談ください。
会社の口座を開設する~銀行
会社を設立すれば、会社名義の口座(法人口座)が必要になるでしょう。
各銀行において手続きが必要となりますが、審査は厳しくなっており、口座を受け取ることができるまでに1週間程度の期間が必要となっています。
そのため、会社を設立して法人口座を開設する際には、まず銀行に直接相談してみるといいでしょう。
必要となる書類には次のものがあります。
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社の定款
- 登録する印鑑(銀行印)
- 会社印
- 代表者の実印と印鑑証明書
- 代表者の身分証明書
- 事務所・店舗の不動産契約書
- 会社案内やパンフレットなど業務内容が確認できる資料
なお、銀行にはもっとも信用度が高い「都市銀行」から、地方銀行、信用金庫、信用組合、ネット銀行があります。
審査が厳しいのは都市銀行であり、ネット銀行では比較的審査が通りやすいと言われています。
ただし、資本金の額が1円のような場合や固定電話の無い場合、バーチャルオフィスにおいて登記しているような場合では、信用度が低いと言えます。
そのため、事前にしっかりと準備に取り掛かっておくことが大切であると言えるでしょう。
まとめ
会社設立後やるべき、開業に関する届出や手続きについて、詳しくお伝えしました。
株式会社や合同会社を設立するだけでも、かなり大変な手続きになりますが、設立後でも細々とした手続きがたくさん必要となります。
そのため、会社設立から設立後の手続きまで、開業に関するご相談は永田町司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
正確、スピーディーに対応させていただきます。