相続放棄ができるまでの期間は?期間の伸長とは -法務担当者向け基礎知識-
相続の熟慮期間とは
亡くなられた方(被相続人)の死亡によって相続が開始するのですが、自分が相続人となった場合は、被相続人の相続について、単純承認をするのか、限定承認をするのか、または相続放棄をするのか選択する必要があります。
この期間は自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(民法915条)とされており、この期間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間が3か月ですから、相続放棄ができる期間も基本的には3か月となります。
被相続人の残した財産が、プラスの財産だけなのか、マイナスの財産(借金など)はあるのかを速やかに調べて、マイナスの財産が多くあり、プラスの財産よりも多い場合は、相続放棄をするということも選択肢のひとつです。
熟慮期間の伸長とは
また、プラスとマイナスの財産のどちらが多いのか、この3か月では判明しない場合には、限定承認(民法922条)といい、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する旨を留保して、相続の承認をすることができます。これは、大まかにいうと、限定された範囲で相続をし、限定承認後に発覚した借金があった場合でも、自分が相続によって得た財産以上の債務を弁済しなくてよいという制度です
しかし、様々な理由によってこの3か月ではどのように相続するか判断しかねる場合は、家庭裁判所に申し立てをすることによって、3か月の期間を延長する事が可能となっています(915条但し書き)。このことを、相続放棄における熟慮期間の延長といいます。
熟慮期間の延長を申し立てられる人
相続をするのかしないのかを判断をする熟慮期間は、民法で3か月間と決まっているため、意外にも熟慮期間の延長の申し立てを知らない方が多くいらっしゃいますが、相続には何かと様々なケースがありますので、期間の延長の手続があること自体を知らずに、面倒な手続きをするはめになったり、延長していれば相続放棄ができたのにできなくなったなどのリスクを負わないためにも知っておいて損はないと思います。
この熟慮期間延長の申し立てができる人は、その相続における利害関係人と検察官です。
利害関係人も債権者も申立可能
利害関係人とは、相続人となる人だけではなく、亡くなられた方(被相続人)の債権者なども含まれます。
また、相続人は、自己の熟慮期間の延長だけではなく、他の共同相続人の熟慮期間の延長を求めることも可能となっています。
家庭裁判所に申し立てを行うと、家庭裁判所は、その延長が必要かどうかや、延長する期間を判断することになります。
延長はそれぞれの相続人個別に可
また、この熟慮期間の延長に関しては、それぞれの相続人に個別に認められます。
ですので、相続人の1人だけが期間の延長を認められた場合でも、他の共同相続人には影響しないことになっています。
そのため、相続人が複数名いる場合には熟慮期間については、その相続人ごとに進行するので、延長を希望する場合は各相続人ごとに行うことになります。
熟慮期間の延長の手続きがわからない場合や、難しい場合は、司法書士や弁護士など専門家に依頼されることをおすすめします。
さいごに
いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、永田町司法書士事務所までお問い合わせください。
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