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相続分の譲渡とは -法務担当者向け基礎知識-

相続分の譲渡

相続の中で起こることの1つに相続分の譲渡があります。
相続が開始したときに、遺産分割協議などによって起こる相続争いに、自分は巻き込まれたくないなどの理由により、自分は相続財産は不要なので、誰かにあげますというのが相続分の譲渡です。

相続分の譲渡と言うのは、自分の相続分を、他の相続人や第三者に対して渡すことをいいます。相続分の譲渡は、現実的にはあまり一般的ではないのですが、民法上は相続分を他人へ譲渡することが可能です。

相続放棄との違い

この相続分の譲渡とは、それぞれの個々の財産を共有している持分(例えば、甲土地の3分の2、乙土地の2分の1など)のことではなく、遺産全体に対する割合のことです。
相続分の譲渡は、相続放棄とも少し似ています。相続放棄も自分は相続分がいらないというわけですから。
しかし、相続放棄と相続分の譲渡の違いとしては、相続放棄は相続人としての地位を完全に放棄してしまうため、プラスの財産もマイナスの財産も相続することはありません。

しかし、相続分の譲渡の場合は、あくまでも相続分を譲渡するのであって、完全に相続を放棄するわけではないことから、相続人としての地位を引き続き持ちつづけるのです。

また、相続財産の中に借金などのマイナスの財産がある場合、相続分を譲渡したとしても、債務の移転については債権者の同意がなければ債権者に対抗することができないと考えられているので、債権者から返済するように請求されたときには、応じなくてはならない可能性があります。
このような事態を想定して、借金などマイナス財産の返済をすることができるように準備しておくことが重要になってきます。

相続分譲渡の手続き

手続きの方法としては、トラブルを避ける為に「相続分譲渡契約」を交わしておく事が重要です。
相続分譲渡契約を交わす場合、一般的には書面で相続分譲渡証書を作成します。
この書面は、遺産分割協議が行われる前に契約を交わす事が大切です。ただし、他の相続人の承認を得る必要はありません。

自分の相続分をどのように処分するかは、自分が持っている権利なわけですから、単独で判断をし、譲渡契約をすることが可能です。
相続分を譲渡した場合は、他の相続人に対して相続分を譲渡した旨の通知をしましょう。これは、相続分の譲渡があったとき相続分の譲渡を受けた者は遺産分割協議に参加することになります。遺産分割協議をしたくても、他の相続人は誰が相続分を持っているのか分からなければ遺産分割協議ができないからです。また、相続人以外の第三者へ相続分の譲渡が行われた場合、他の相続人は譲受人に対して買い取った価額や費用の弁償と引き換えに相続分を取り戻すことができます(民法905条1項)。この「取戻権」は、相続分譲渡後1か月以内に行使しなければならない(民法905条2項)とされているからです。

第三者に譲渡(リスク)

また、この相続分の譲渡の際にトラブルとなりやすい点としてあげられるのが、第三者に対して相続分が譲渡された場合です。
他の相続人などに譲渡された場合は揉めにくいのですが、まったく知らない第三者が相続分を譲渡された者として現れるわけですから、話し合いがうまく進まない可能性があるといえます。

第三者は相続分を譲渡されているわけですから、上述したように遺産分割協議に参加できますし、そこで発言や意見を出すことも可能なわけです。そのため、話がなかなかまとまらないということも起こりえるのです。
ですので、相続分の譲渡には、このようなリスクがあることを覚えておいたほうがよいでしょう。

さいごに

いかがでしたでしょうか。相続に関するご相談は、あさなぎ司法書士事務所までお問い合わせください。

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